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平成23年3月28日
ポーランド特許庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて、ホームページに救済措置を公表しました。これによりますと、今回の地震、津波の影響により遵守されなかった期限は、ポーランド産業財産法第243条(6)の規定により回復されうるとのことです。
第243条(6)は、異例の事態により期限を遵守できなかった場合、期限進行は開始せず、すでに進行している期限は一時停止することを定めています。
また、ポーランド特許庁長官からは、日本が直面する困難な状況に鑑みて、産業財産権の審査官には、日本の出願人やその代理人に対し、法定期間に関して寛大に取り扱うよう指示したとの連絡を頂きました。
(1)の適用対象外である期限であって,その不遵守が異例の事態によって生じたものに関しては,不可抗力を原因とする消滅時効の進行の一時停止に関する規定を準用する。この場合は,特許庁は,利害関係人から関連性のある証拠の提出を受けた後に命令を出さなければならない。
[更新日 2011年3月28日]