ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等> 米国特許商標庁(米国)の救済措置等に関する情報
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平成23年3月18日
米国特許商標庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置を講じることを発表しました。
同記事によりますと、今回の地震及び津波による災害を米国特許規則でいう「緊急事態(extraordinary situation)」と認定し、USPTOに係属中の特許及び商標手続きに関し、被災した地域に居住する発明者、譲受人、または通知の宛先を持つ者に対する各種の要応答通知について、申請に応じ、既に送付された通知を取下げ、新たな通知を発行する措置を取るとしています。通知の再発行により発送日がリセットされ、通知に対する応答期限も延長されることとなります。
また、同様の状況下で期限内に維持手数料(maintenance fee)を支払うことができない特許権者に対し、期限後に納付する場合に必要となる追加手数料(surcharge)の支払いを免除することも発表しています。商標に関しても、今回の震災により応答期限内に通知に対する応答ができなかったことが原因で取下げ、放棄となってしまった案件については、それを復活させる手続きに必要な申請料(petition fee)を免除するとしています(JETROニューヨーク事務所提供)。
[更新日 2011年3月28日]
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