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平成23年3月28日
ロシア特許庁(Rospatent)は、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置をホームページに公表しました。
これによりますと、商標出願人、商標権者は、現在の認可手続の枠組の中で、審査の要求、または、商標登録の出願審査の結果に対してなされたロシア特許庁の決定に対する異議申立の際の補足資料の提出期限を、出願人の請求に基づき、既存の手続に従って回復することができます。審査の要求を受領できなかったことが理由で応答できなかった場合は、ロシア特許庁は、要求のコピーを再び送付することができます。そして、応答期限は、その要求のコピーの受領のときから起算されます。さらなる商標手続は、既存の手順のとおりに進められます。
出願人が、既定期間内に、商標登録及び証明書の承認のための料金を支払うことができなかった場合、出願人の要求に応じて、ロシア特許庁は再び登録の決定のコピーを送付することができます。それにより、料金の支払期限は、登録の決定のコピー受領の日から起算されます。
商標の審査結果に関する通知が出願人に送付される場合は、通知の中に挙げられた理由に対する出願人の意見は、それがロシア特許庁による決定の採用の前に受領されていたのであれば、審査経過の中で考慮されます。しかしながら、緊急事態という特別な状況を考慮して、審査の期間は、出願人の要求に応じて、要求の受領の日から最長6か月間まで延長されます。
特許出願人、特許権者については、特許出願に関する行政手続の中で送付された通知、要求、決定について、それぞれの書類が受領できなかった場合は、出願人の要求に応じて、再度ロシア特許庁から送付されます。そのような場合、出願人の行為あるいは応答の期限は、それぞれの書類の受領の日から起算されます。
[更新日 2011年3月28日]