ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等> スウェーデン特許登録庁(スウェーデン王国)の救済措置等に関する情報
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平成23年3月30日
スウェーデン特許登録庁(PRV)は、東北地方太平洋沖地震を受けて、ホームページに救済措置を公表しました。
これによりますと、特別な事情により手続の期限を遵守できなかった者に対し、スウェーデンの法令は機会を与えています。スウェーデン特許法第72条は全ての相当な注意を払ったにもかかわらず、期限を遵守できず、その結果権利を喪失した出願人又は特許権者は、スウェーデン特許登録庁の決定により、行為の期間を回復させられることを規定しています。この規定は、連絡手段やその他のインフラを奪われた日本人ユーザーに適用できるであろうとのことです。スウェーデン特許登録庁に係属中のその他の案件に関しては、スウェーデン憲法(政体法)第11章11条が、一定の条件の下に、失効した期限が裁判所により回復されることを認めています。
[更新日 2011年3月31日]