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台湾智慧財産局からは、東北地方太平洋沖地震に対する救済措置に関して、3月14日付けで書簡が公布されております。書簡の仮訳は下記のとおりです。
公布日:2011年3月14日
公布番号:智法字第10018600170号
専利(特許・実用新案・意匠)、商標各種出願について、2011年3月11日に日本で発生した東北地方太平洋沖地震により法定期間を遅延した場合、専利法第17条第2項及び同法施行細則第10条又は商標法第9条の規定により原状回復を申請することができ、本局は原則上個別に具体的状況を見てこれを寛大に取り扱う予定。
専利法第17条第2項:
天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を遅延した場合、その原因が消滅した日から30日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に対し、原状回復を申請することができる。但し、法定期間の遅延が1年を超えた場合は、この限りではない。
専利法施行細則第10条:
本法第17条第2項の規定により、原状回復の申請をする場合、証明書類を添付して期間に遅れた理由、消滅の事由及び年月日を明確に述べて、特許主務官庁にこれをしなければならない。
商標法第9条:
出願人の為す商標に関する出願及びその他の手続が、法定期間を遅延した場合、又は法定手続に合致せず補正することができない場合、又は補正期限を過ぎても補正しない場合は、却下しなければならない。
出願人が災害又は自己の責任に帰すことのできない事由により法定期間を遅延した場合、その原因が消滅した後30日以内に書面で理由を説明し、商標主務官庁に原状回復を申請することができる。但し、法定期間を遅延してすでに1年が経過しているものは、前記の原状回復を申請することができない。
原状回復の申請は、それと同時に期間内にしかるべき手続を補完しなければならない。
[更新日 2011年3月18日]