英国知的財産庁(英国)の救済措置等に関する情報
平成23年3月25日
英国知的財産庁(UKIPO)は、ホームページにて、東北地方太平洋沖地震により、英国知的財産庁への連絡あるいは書類提出に影響を受けた方を援助するため、全ての妥当な措置を講じることを公表しました。
記事の中で、期間延長、権利回復の要求は、事案ごとに判断されるものの、国内法及び国際法に従いつつ、可能な限り好意的に決定される旨述べられています。そして、救済措置に関する条文として、特許規則111、商標規則76、意匠規則41が言及されています。
また、英国知的財産庁(UKIPO)は、期間延長、権利回復措置を申請する方に、まず、出願を担当する審査官あるいは部署と連絡をとることを要請しています。
英国知的財産庁(UKIPO)により発表された救済措置
さらに、英国知的財産庁(UKIPO)から、救済措置の一つである「損傷または破壊された書類や記録の再構築(reconstituting files or records which have been damaged or destroyed)」を請求するための手続・料金に関する連絡がきました。この中では、特許情報/書類の閲覧システムIpsumについても紹介されています。
「損傷または破壊された書類や記録の再構築(reconstituting files or records which have been damaged or destroyed)」に関する連絡(PDF:79KB)
参考
特許規則111の仮訳
通信業務における遅延
- (1)法律又は本規則に基づいて行うべき何らかの事柄の不履行が全面的に又は主として通信業務の遅延又は不全に起因すると長官が認めるときは、長官は、法律又は本規則に指定されている期間を延長しなければならない。
- (2)(1)に基づく延長は、長官の指示に従って、(a)通知を当事者に出した後、かつ(b)条件を付して、行われるものとする。
- (3)本条規則においては、「通信業務」は、書類の送付及び引渡しに関する業務を意味し、郵便、電子通信及び宅配便を含む。
特許規則(仮訳)の参照先
特許規則(仮訳)(PDF:454KB)
商標規則76の仮訳
通信業務の遅延
- (1)登録官は、本規則に基づいて何事かをなすことができなかったことが、全面的に又は主として通信業務の遅延又は停止に原因があると認めた場合は、本規則における期間を延長しなければならない。
- (2)(1)に基づく延長は、(a)登録官の指示する通知を当事者にした後に行うものとし、かつ(b)登録官の指示する条件に従うことを前提とする。
- (3)本条規則において「通信業務」は、書類を送付し及び配達することができる業務を意味し、郵便、ファクシミリ、電子メール及び宅配便を含む。
商標規則(仮訳)の参照先
商標規則(仮訳)(PDF:323KB)
意匠規則41の仮訳
通信業務の遅延
- (1)登録官は、本規則に基づく何事かをなすことができないことが全体的に又は主に通信業務の遅延又は停止に起因することに納得する場合は、本規則における期限又は期間を延長する。
- (2)(1)に基づく延長は、登録官が、(a)自己が命令する通知を当事者に与えた後、かつ(b)自己が命令する条件に従うことを条件として、行う。
- (3)本条規則において、「通信業務」は、書類を送付配達する業務を意味し、郵便、電子通信及び宅配便を含む。
意匠規則(仮訳)の参照先
意匠規則(仮訳)(PDF:164KB)
[更新日 2011年4月25日]
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