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平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて

平成28年4月15日

特許庁

«「(1)指定期間」に関して内容(特に、なお書き以降について)を変更しました。»(4月25日更新)

«「(1)指定期間」に関して内容を一部追記しました。»(4月20日更新)

«期間徒過後の救済手続が認められる手続を一部追記((36)及び(37))しました。»(4月19日更新)

特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、平成28年4月14日に発生した「平成28年(2016年)熊本地震」の影響により、所定の期間内に手続ができなくなった方にお知らせいたします。

1.出願について

特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について(外部サイトへリンク)により手続を行ってください。

2.特許庁に係属中の出願又は審判について

(1)指定期間について

特許庁に係属中の出願又は審判について、平成28年(2016年)熊本地震により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。

手続の際には、平成28年(2016年)熊本地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。

なお、実体審査に係る拒絶理由通知に応答するにあたり、意見書の提出期間は指定期間であり、本取扱いの対象となります。一方で、特許出願についての拒絶理由通知に対する補正書の提出期間は法定期間であり、本取扱いの対象にはなりませんが、法定期間内に補正書を提出できない事情があった場合には個別にご相談ください。

(2)法定期間について

①期間徒過後の救済が認められる手続

手続すべき期間が法律又は政令で定められている以下の(1)から(37)の手続を平成28年(2016年)熊本地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、以下②の救済手続期間内に限り手続をすることができます。

手続の際には、平成28年(2016年)熊本地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。

  • ●(1)発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
  • ○(2)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
  • ▲(3)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
  • ●(4)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項)
  • ▲(5)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
  • ●(6)特許出願の分割(特44条7項)
  • ●(7)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
  • ●(8)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
  • ○(9)出願審査の請求(特48条の3第5項)
  • ●(10)特許権の存続期間の延長登録出願(特67条の2第3項、特施令3条ただし書)
  • ●(11)特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(特67条の2の2第4項)
  • ●(12)特許料の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
  • ●(13)既納の特許料の返還請求(特111条3項、実34条3項、商42条3項、商65条の10第3項)
  • ○(14)特許料及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
  • ●(15)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
  • ●(16)再審の請求(特173条2項)
  • ○(17)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
  • ○(18)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項)
  • ●(19)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
  • ●(20)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
  • ●(21)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
  • ○(22)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
  • ●(23)参加申請の取下げに係る参加申請手数料の返還(実54条の2第6項)
  • ●(24)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
  • ●(25)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
  • ●(26)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
  • ○(27)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
  • ○(28)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
  • ○(29)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)
  • ●(30)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
  • ●(31)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
  • ○(32)書換登録の申請(商附則3条3項)
  • ●(33)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
  • ●(34)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
  • ●(35)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)
  • ▲(36)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)
  • ■(37)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第1項)

②救済手続期間

①の項番に●のついている手続

手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((11)について在外者の場合は1月以内))。

ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((10)については所定期間経過後9月以内、(11)については所定期間後2月以内、(33)及び(35)については所定期間経過後7月以内)。

①の項番に○のついている手続

手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。((27)から(29)まで及び(32)については所定期間経過後6月以内)。

①の項番に▲のついている手続

優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続きをしてください。

①の項番に■のついている手続

手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。

平成28年(2016年)熊本地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定が予定されておりますので、上記(1)から(37)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。

本記事に関する問い合わせ先

総務課業務管理班

TEL:03-3581-1101 内線:2104

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[更新日 2016年10月3日]