ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた方への特別な措置について> 平成28年熊本県熊本地方の地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
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平成28年4月15日
特許庁
«「(1)指定期間」に関して内容(特に、なお書き以降について)を変更しました。»(4月25日更新)
«「(1)指定期間」に関して内容を一部追記しました。»(4月20日更新)
«期間徒過後の救済手続が認められる手続を一部追記((36)及び(37))しました。»(4月19日更新)
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、平成28年4月14日に発生した「平成28年(2016年)熊本地震」の影響により、所定の期間内に手続ができなくなった方にお知らせいたします。
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について(外部サイトへリンク)により手続を行ってください。
特許庁に係属中の出願又は審判について、平成28年(2016年)熊本地震により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。
手続の際には、平成28年(2016年)熊本地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。
なお、実体審査に係る拒絶理由通知に応答するにあたり、意見書の提出期間は指定期間であり、本取扱いの対象となります。一方で、特許出願についての拒絶理由通知に対する補正書の提出期間は法定期間であり、本取扱いの対象にはなりませんが、法定期間内に補正書を提出できない事情があった場合には個別にご相談ください。
手続すべき期間が法律又は政令で定められている以下の(1)から(37)の手続を平成28年(2016年)熊本地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、以下②の救済手続期間内に限り手続をすることができます。
手続の際には、平成28年(2016年)熊本地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
①の項番に●のついている手続
手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((11)について在外者の場合は1月以内))。
ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((10)については所定期間経過後9月以内、(11)については所定期間後2月以内、(33)及び(35)については所定期間経過後7月以内)。
①の項番に○のついている手続
手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。((27)から(29)まで及び(32)については所定期間経過後6月以内)。
①の項番に▲のついている手続
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続きをしてください。
①の項番に■のついている手続
手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。
平成28年(2016年)熊本地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定が予定されておりますので、上記(1)から(37)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。
本記事に関する問い合わせ先 |
総務課業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線:2104 |
[更新日 2016年10月3日]