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令和3年6月11日
特許庁
これまで特許庁では、大きな災害が発生した際の手続救済として、災害の影響によって期間内に手続ができなくなった場合は救済措置の対象となり、できる限り柔軟な対応がなされることを特許庁ウェブサイトにおいてご案内してきました。
また、新型コロナウイルス感染症においては、感染症に感染した場合はもとより、感染の疑いや在宅勤務などオフィス等での勤務が制限された影響により期間内に手続することができない状況が生じたことから、自然災害だけでなく、感染症等の不測の事態にも対応できる救済措置の必要性が顕在化し、状況に応じた措置を講じてきました。
このたび、特許庁では、災害時や新型コロナウイルス感染症などその他不測の事態における手続救済の予見性を高めるために、ご案内の時期や内容及び簡易迅速に救済する必要があると認められる場合の取扱い(救済の申出の際に提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由を簡略化する取扱い)に係る終期のご案内時期等について改めて整理し、「災害等における手続救済の基本的考え」として示すこととしましたので、お知らせします。
なお、以下に記載した救済される事情は、例示であり、記載の内容に限定される訳ではない点、ご留意下さい。
災害救助法が適用された災害で被害が広範囲に及ぶ等の場合には、災害により一定期間手続ができない場合の手続救済について、速やかに特許庁ウェブサイト等でご案内します。
1. 救済措置の内容
2. 救済される事情
3. 申出の方法
特定非常災害特措法第3条により行政上の権利利益に係る満了日を延長する措置が可能となるため、特定非常災害に指定され次第、同法に基づき手続の延長が可能である旨をご案内します。
日本国内における感染症等の拡大により、政府等からテレワークや外出自粛等の要請がなされた場合の手続救済について、速やかにウェブサイト等でご案内します。また、国内において感染が拡大していない場合であっても、海外で感染が拡大し、海外特許庁における救済措置が行われるような場合には、そういった状況を踏まえ、救済措置をご案内します。
1. 救済措置の内容
2. 救済される事情
3. 申出の方法
[更新日 2024年1月4日]
本記事に関する問い合わせ先 |
特許庁総務部総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線:2104 |