• 用語解説

ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 災害等発生時における手続救済及び特許庁業務継続の基本的な考え方

ここから本文です。

災害等発生時における手続救済及び特許庁業務継続の基本的な考え方

令和8年5月13日
特許庁

はじめに

特許庁では、地震や風水害などの大規模な自然災害、感染症のまん延等の不測の事態が発生した場合において、これらの影響により、出願人・権利者の皆様が所定の期間内に手続を行うことができなくなったときには、状況に応じて手続救済を行ってきました。本ページでは、このような不測の事態に備え、出願人・権利者の皆様にとっての手続救済の予見性を高める観点から災害等における手続救済の基本的な考え方を整理してご案内します。

また、災害等により出願人・権利者の皆様が被災する場合に限らず、特許庁自体が被害を受け、通常の業務遂行が困難となる場合があります。このような場合においても、特許庁は、職員及び来庁者の安全を確保した上で、出願にかかる手続日(特に出願日)の確保に係る業務をはじめとする重要な業務について、その継続及び早期復旧に努めます。本ページでは、そのような場合における特許庁の業務継続の基本的な考え方についても、併せてご案内します。

なお、以下1及び2に記載した救済される事情は、例示であり、記載の内容に限定される訳ではない点、ご留意ください。

1. 災害に対する手続救済

(1)ご案内の時期

災害救助法が適用された災害で被害が広範囲に及ぶ等の場合には、災害により一定期間手続ができない場合の手続救済について、速やかに特許庁ウェブサイト等でご案内します。

(2)ご案内の主な内容

1. 救済措置の内容

  • 指定期間(特許庁長官や審査官等が指定する期間、拒絶理由通知への応答の期間)内にすることができなかった手続
    → 救済の申出により、指定期間を徒過する場合でも、原則として有効な手続となるよう対応します。
  • 法定期間(法令に定められている期間)内にすることができなかった手続
    → 「責めに帰することができない理由」(不責事由)又は「故意によるものでないこと(故意でない基準)」による救済手続が規定されている法定期間、また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願関係手続における法定期間について、救済の申出により、申出の理由が認められる場合は、有効な手続として取り扱います。

2. 救済される事情

  • 出願人・代理人・その他関係者等の自宅、勤務先等が被災した場合
  • 出願人・代理人等が災害の影響で避難していた場合
  • その他、災害の影響を受けた場合

3. 申出の方法

  • 救済の申出の際に提出する書類等について、具体的にご案内します。
    大地震の発生や豪雨災害等、証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり、その事実により、特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され、これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い、決定次第ご案内します。
    その取り扱いの終了時期については、被害状況等を見ながら検討していくこととし、終了する際には十分な周知期間(少なくとも1か月間)を設けた上で、事前にご案内します。

(3)特定非常災害に指定された場合

特定非常災害特措法第3条により行政上の権利利益に係る満了日を延長する措置が可能となるため、特定非常災害に指定され次第、同法に基づき手続の延長が可能である旨をご案内します。

2. その他不測の事態に対する手続救済(新型コロナウイルス感染症等)

(1)ご案内の時期

日本国内における感染症等の拡大により、政府等からテレワークや外出自粛等の要請がなされた場合の手続救済について、速やかにウェブサイト等でご案内します。また、国内において感染が拡大していない場合であっても、海外で感染が拡大し、海外特許庁における救済措置が行われるような場合には、そういった状況を踏まえ、救済措置をご案内します。

(2)ご案内の主な内容

1. 救済措置の内容

  • 指定期間(特許庁長官や審査官等が指定する期間、拒絶理由通知への応答の期間)内にすることができなかった手続
    → 救済の申出により、指定期間を徒過していても、原則として有効な手続として取り扱います。
  • 法定期間(法令に定められている期間)内にすることができなかった手続
    → 「責めに帰することができない理由」(不責事由)又は「故意によるものでないこと(故意でない基準)」による救済手続が規定されている法定期間について、申出により、申出の理由が認められる場合は、有効な手続として取り扱います。

2. 救済される事情

  • 出願人・代理人・その他関係者等が感染症等に感染し入院、自宅待機等している場合
  • 出願人、代理人・その他関係者等の居住する地域等において移動制限の要請が政府等から発せられ、在宅勤務を行うなどオフィス等での勤務が制限されている場合
  • 手続書類等作成のための参考情報等を入手するための施設や研究所等が閉鎖している場合
  • その他、感染症のまん延の影響を受けた場合

3. 申出の方法

  • 救済の申出の際に提出する書類等について、具体的にご案内します。
    証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり、その事実により、特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され、これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は、新型コロナウイルスの感染拡大の際における措置と同様、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い、そのような取扱いの決定次第ご案内します。
    その取り扱いの終了時期については、感染症等の収束状況等を見ながら検討していくこととし、終了する際には十分な周知期間(少なくとも1か月間)を設けた上で、事前にご案内します。

3. 災害等発生時における特許庁の業務継続

大規模地震等により特許庁自体が被害を受けた場合においても、特許庁は職員及び来庁者の安全を確保した上で、出願に係る手続日(特に出願日)の確保に係る業務をはじめとする重要な業務の継続及び早期復旧に努めます。

一方で、施設やシステムの被害状況等によっては、書類の受付方法等を変更させていただく可能性があります(例えば、特許庁1階窓口における書類の受付時間や受付場所の変更、電子出願・オンライン手続に代えた磁気ディスクの提出による緊急避難手続(外部サイトへリンク)等)。

これらの内容については、特許庁ウェブサイト及び各経済産業局ウェブサイト等において速やかにご案内します。

[更新日 2026年5月13日]

本記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線:2104

お問い合わせフォーム