ここから本文です。
令和8年5月13日
特許庁
特許庁では、地震や風水害などの大規模な自然災害、感染症のまん延等の不測の事態が発生した場合において、これらの影響により、出願人・権利者の皆様が所定の期間内に手続を行うことができなくなったときには、状況に応じて手続救済を行ってきました。本ページでは、このような不測の事態に備え、出願人・権利者の皆様にとっての手続救済の予見性を高める観点から災害等における手続救済の基本的な考え方を整理してご案内します。
また、災害等により出願人・権利者の皆様が被災する場合に限らず、特許庁自体が被害を受け、通常の業務遂行が困難となる場合があります。このような場合においても、特許庁は、職員及び来庁者の安全を確保した上で、出願にかかる手続日(特に出願日)の確保に係る業務をはじめとする重要な業務について、その継続及び早期復旧に努めます。本ページでは、そのような場合における特許庁の業務継続の基本的な考え方についても、併せてご案内します。
なお、以下1及び2に記載した救済される事情は、例示であり、記載の内容に限定される訳ではない点、ご留意ください。
災害救助法が適用された災害で被害が広範囲に及ぶ等の場合には、災害により一定期間手続ができない場合の手続救済について、速やかに特許庁ウェブサイト等でご案内します。
1. 救済措置の内容
2. 救済される事情
3. 申出の方法
特定非常災害特措法第3条により行政上の権利利益に係る満了日を延長する措置が可能となるため、特定非常災害に指定され次第、同法に基づき手続の延長が可能である旨をご案内します。
日本国内における感染症等の拡大により、政府等からテレワークや外出自粛等の要請がなされた場合の手続救済について、速やかにウェブサイト等でご案内します。また、国内において感染が拡大していない場合であっても、海外で感染が拡大し、海外特許庁における救済措置が行われるような場合には、そういった状況を踏まえ、救済措置をご案内します。
1. 救済措置の内容
2. 救済される事情
3. 申出の方法
大規模地震等により特許庁自体が被害を受けた場合においても、特許庁は職員及び来庁者の安全を確保した上で、出願に係る手続日(特に出願日)の確保に係る業務をはじめとする重要な業務の継続及び早期復旧に努めます。
一方で、施設やシステムの被害状況等によっては、書類の受付方法等を変更させていただく可能性があります(例えば、特許庁1階窓口における書類の受付時間や受付場所の変更、電子出願・オンライン手続に代えた磁気ディスクの提出による緊急避難手続(外部サイトへリンク)等)。
これらの内容については、特許庁ウェブサイト及び各経済産業局ウェブサイト等において速やかにご案内します。
[更新日 2026年5月13日]
|
本記事に関する問い合わせ先 |
|
特許庁総務部総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線:2104 |