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令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて

令和3年8月16日
特許庁

特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた方にお知らせいたします。

出願について

特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、令和3年8月11日からの大雨による災害により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について(外部サイトへリンク)により手続を行ってください。

特許庁への手続期間の救済について

(1)指定期間について

令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、以下の申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。

申出の方法

  • 1.期間内に申出を行う場合:
    上申書の【上申の内容】欄に当該理由を記載して提出してください。
  • 2.期間徒過後に手続を行う場合:
    提出する書類に【その他】欄を設けて手続をすることができなかった理由を記載し提出してください。

(1-1)指定期間(拒絶理由通知の応答期間)について

令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、審査官が発する拒絶理由通知において指定された期間内に手続ができなくなった方については、以下の申出により、指定期間を徒過していても、意匠・商標審査においては期間徒過後の提出を認めます。特許審査においては、再び審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。

申出の方法

期間内又は期間徒過後に意見書に指定された期間内に手続きができない又はできなかった理由を記載して提出してください。

  • ※ 指定期間の徒過後に救済の申出が無い場合、拒絶理由通知に対する応答がないものとみなされ、審査が進む可能性があるため、指定期間の救済の申出が必要であると判断次第、速やかに意見書を通じた申出をお願いします。特に指定期間徒過後に救済の申出を行おうとする場合、すれ違いを防止するために、申出することが決まり次第、可能な限り、申出を予定している旨を拒絶理由通知に記載されている審査官宛てにお電話ください。

(2)法定期間について

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。

<1> 14日以内に手続することで救済が認められる手続

  • ※ 法令上、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過の救済が定められているもの

期間内に手続をすることができなかった手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった理由を記載して提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。

手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((キ)について在外者の場合は1月以内))。

ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((カ)については改正前特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けた日から9月以内、(キ)については所定期間経過後2月以内、(ナ)及び(ヌ)については国内処理基準時の属する日後又は国際公表があった日後7月以内)。

  • (ア)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
  • (イ) パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条1項)
  • (ウ) 特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
  • (エ) 実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
  • (オ) 実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
  • (カ) 特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3条ただし書)
  • (キ) 改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の2の2第4項)
  • (ク) 特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
  • (ケ) 既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商42条3項、商65条の10第3項)
  • (コ) 拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
  • (サ) 再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
  • (シ) 出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
  • (ス) 実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
  • (セ) 実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
  • (ソ) 参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
  • (タ) 補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
  • (チ) 国際意匠登録出願に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
  • (ツ) 商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
  • (テ) 国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
  • (ト) マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
  • (ナ) 国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
  • (ニ) 国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
  • (ヌ) 国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)

<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続

  • ※ 法令上、「正当な理由」による期間徒過の救済が定められているもの

所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。

手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。((キ)から(ケ)までについては所定期間経過後6月以内)。

  • (ア) 外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
  • (イ) 出願審査の請求(特48条の3第5項)
  • (ウ) 特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
  • (エ) 外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
  • (オ) 国際特許(実用新案登録)出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項、実48条の15第2項)
  • (カ) 外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
  • (キ) 商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
  • (ク) 後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
  • (ケ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

<3> 優先権の主張について

  • ※ 法令上、「正当な理由」による期間徒過の救済が定められているもの

優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。

所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。

  • (ア) 特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
  • (イ) パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項、実11条1項、意15条1項)
  • (ウ) 特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)

<4> 特許協力条約に基づく国際出願について

手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。

  • (ア) 特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第1項)

[更新日 2021年8月16日]

本記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線:2104

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