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令和元年10月24日
特許庁
令和元年台風第19号により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
「令和元年台風第19号」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
今回の措置は、令和元年台風第19号によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等が対象となります。
「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」に記載の手続が今回の措置の対象となります。
なお、令和元年台風19号により影響を受けた手続の取り扱いについて(令和元年10月15日付)の2.(2)に掲げた手続については変更はありません。
申出のための個別の手続は不要です。災害により影響を受けた手続について、手続書類に「別紙1-1及び1-2
手続書類の作成例」に記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載してください。
また、複数の手続を行う際に、手続ができなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、【その他】の欄に
申出の内容として「令和元年○月○日提出の特願○○-○○○○○○の手続補正書に記載したとおり。」のように記載してください。
なお、措置の適用について事前に確認を行いたい場合には、「別紙2 上申書の作成例」のように記載した上申書を提出してください。今回の措置が受けられるか否かについて、特許庁から申出者にお知らせします。
期間の満了日を、政令(令和元年政令第129号)で定めた延長期日(令和2年3月31日)まで延長します。
※書類を作成できる状況にないなどの場合は、まずはお電話等でご相談ください。
[更新日 2019年10月24日]
本記事に関する問い合わせ先 |
特許庁総務部総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線:2104 |