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平成13年4月
特許庁
平成13年3月20日(火曜日)-21日(水曜日)、オーストラリアのシドニーにおいて、第12回のAPEC知的所有権専門家(IPEG)会合が開催されました。会合には、議長を務める我が国、ホスト国のオーストラリアをはじめ、16ヶ国・地域から知的所有権庁の長官などの政府代表が出席しました。
翌22日(木曜日)には、民間からの参加者も含めたセパレート会合が開催されました。会合の概要は以下の通りです。
第12回IPEG会合は、知的所有権分野の新しい「共同行動」(CAP: Collective Action Plan)が先のAPEC貿易投資委員会にて了承された後、初めて開催された会合でした。今回会合の主な目標は、新しいCAPの下での活動を円滑に開始させることであり、この目標はメンバーによる多数のプレゼンテーションと活発な意見交換により達成されました。特に、1)議長プレゼンテーションにより、特許制度の実体的調和やメンバー間のサーチ審査協力の必要性について問題意識が共通化された点、2)知的所有権関連手続きの電子化に関し、利用率向上のための戦略を検討することが合意された点、3)効果的な知的所有権エンフォースメント制度確立の必要性が再認識された点は、今回会合の大きな成果です。主な議論は以下の通りです。
(a) 知的所有権政策対話の深化
議長より、世界的な特許出願の激増は、ほとんど外国への出願によるものであることや、特許制度の実体的調和、メンバー間のサーチ審査協力の必要性の背景として、膨大な出願の重複が生じている実情が紹介されました。
(b) 簡易・迅速な権利取得
(c) 知的所有権関連手続の電子化
アメリカ、オーストラリア、メキシコ、韓国より電子出願の状況説明があり、日・韓以外では特許の電子出願利用率が低い実体が明らかになりました。電子出願に対するユーザーレジスタンスの解消などの電子出願利用率向上のための戦略を今後の議論対象とすることで合意しました。また、今後ユーザー啓蒙のための官民ワークショップ開催も検討します。
(d) 新分野における適切な知的所有権保護
(e) 知的所有権制度運営の改善のための協力
TRIPS履行により問題が制度整備から円滑運用に移行しつつある状況を踏まえ、韓国、香港、シンガポール、日本より運用協力のプレゼンテーションを行い、TRIPSの継続的な履行という貿易大臣会合のコミットに沿って活動を開始しました。
(f) 効果的な知的所有権エンフォースメント制度の確立
日本より、ベストプラクティス提案を説明しました。後述のセパレート会合でも指摘がありましたが、効果的エンフォースメントには官官、官民、民民の間の連携や公衆啓発などの多面的取り組みが必要であり、今後民間や知的所有権庁以外の政府機関との連携を深めていくことを検討する必要あることを確認しました。
(g) 知的所有権資産管理の促進
政府機関による違法ソフトウェア使用対策につき、アメリカが各メンバーの措置の調査報告を行いました。
(h) 知的所有権に関する意識の高揚
香港・シンガポールより、知的所有権に関する意識の高揚施策が報告されました。
(i) 適切な知的所有権保護を通じた技術移転の促進
日本より、「日韓特許技術交流フェア」を報告しました。来場者の強いニーズが確認された反面、出展企業側に外国における知的所有権保護への潜在的不安感があり、出展者集めが困難であった経験から、有効な知的所有権保護が技術移転のキーであると強調しました。
(写真提供:オーストラリア外務貿易省)
[APEC知的財産権分野の活動]からリンク
[更新日 2001年4月27日]
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