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平成13年7月16日(月曜日)-17日(火曜日)、チャイニーズ・タイペイ(台湾)の台中において、第13回のAPEC知的所有権専門家(IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)会合が開催されました。会合には、議長を務める日本、ホストのチャイニーズ・タイペイをはじめ、14ヶ国・エコノミーから知的所有権庁の長官などの政府代表が出席しました。
続いて19日(木曜日)には、民間からの参加者も含めたシンポジウムが開催されました。会合の概要は以下の通りです。
今次IPEG会合は、知的所有権分野の新しい「共同行動」(CAP: Collective Action Plan)がAPEC貿易投資委員会にて了承された後、二度目の会合であり、前回会合にて開始された新CAPに基づく活動を軌道に乗せることができました。
(a)知的所有権政策対話の深化
今後も政策対話や情報交換を継続することが合意されました。
(b)簡易・迅速な権利取得
(c)知的所有権関連手続の電子化
中国香港より、各エコノミーからの情報を勘案し作成された電子出願利用促進のための戦略に関する非公式文書が報告され、各エコノミーがユーザーと共同して電子出願利用促進のための作業を進める必要性が強調されました。各エコノミーから、自国における電子出願の現状について報告がなされました。オーストラリアによるIPEGウェブサイト開発作業を継続することが合意されました。
(d)新分野における適切な知的所有権保護
(e)知的所有権制度運営を改善するための協力
韓国より自国の人材育成等の取り組みについて報告がなされました。日本からも制度運営における協力について報告を行いました。
(f)効果的な知的所有権エンフォースメント制度の確立
日本より、展示会での模倣品展示を防止するためにAPEC統一ガイドラインを作成することを提案しました。また、模倣品輸出を管理するために法律等を調査することがフィリピンより提案され、合意されました。
(g)知的所有権資産管理の促進
米国より、自国におけるソフトウエア資産管理を強化するための取り組みが報告されました。
(h)知的所有権に関する意識の高揚
オーストラリア・メキシコ・韓国・中国香港より自国における知的所有権意識高揚施策が報告されました。
(i)適切な知的所有権保護を通じた技術移転の促進
日本より、技術移転の基本分析について、具体的なアプローチ、技術移転の方法、技術移転の鍵となる要素を含めた検討を提案し、有効な知的所有権保護保護が技術移転の鍵である旨を指摘しました。
APECのボランタリズムやシェアド・リーダーシップ等の原則の重要性を鑑みて、次期IPEG議長の立候補が募られることとなりました。3期連続してIPEGの議長を務めてきた日本は、2002年3月開催予定の第14回IPEG会合において、次期議長にその役割を引き渡す予定です。
(写真提供:台湾経済部智慧財産局)
19日(木曜日)に開催されたAPECシンポジウムは「ニューエコノミーにおける知的所有権」と題され、1.デジタル関連項目(ビジネス方法特許、ドメインネームとインターネット上の商標侵害等)、2.特許侵害判断におけるクレーム解釈、3.特許の商業化と技術移転の3トピックスが取り上げられました。いずれもITブームに関連して注目されているトピックスであり、官民それぞれからの参加者によって情報の共有化と、活発な意見交換がなされました。
[APEC知的財産権分野の活動]からリンク
[更新日 2002年1月18日]
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