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平成17年2月22日(火曜日)~23日(水曜日)、韓国・ソウルにおいて、第20回APEC知的財産権専門家会合(IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。会合には、我が国、ホストの韓国をはじめ、14エコノミー(国・地域)から知的財産権庁の代表者が出席しました。
また、IPEG会合終了後、2月24日(木曜日)~25日(金曜日)にはデジタルエコノミーにおける特許情報の普及と活用をテーマとしたセミナーが開催されました。概要は以下のとおりです。
我が国より、昨年の閣僚会合で合意したIPR政策進捗マッピング(1)とIPR包括戦略(2)のフォローアップについて報告しました。また、IPRサービスセンター(3)について各エコノミーに早期設置とIPEG及びSOM(高級実務者会合)への報告を慫慂したところ、タイより設立を準備中である旨、また、ベトナムよりセンターを設立した旨の発言が行われました。
また。ベトナムよりWTO加盟に向けた法改正に係る報告があり、今回の改正において、水際措置においてTRIPS51条で義務化されている商標及び著作権違反以外のIPについても差し止めの対象とすることが説明されました。
我が国より、模倣品対策のための公衆啓発キャンペーンの紹介を行い、偽ブランド品を買うことが犯罪に手を貸すことになるということを認識させることの重要性を強調しました。
さらに、著作権に係る公衆の意識高揚に関し、我が国より紹介を行いました。
香港からは、公衆の意識高揚活動を行った結果、海賊版や模倣品購買に減少傾向が認められたが、なお、更なる取り組みが必要との報告がありました。
我が国より「我が国における大学発の知的財産権の活用と、特許庁による支援」についてプレゼンテーションを行い、ロイヤルティーの額や、発明者への報酬は、契約によるものであるが、発明者やその他の研究者へのインセンティブ、企業の貢献度合い等のバランスをとることの重要性と、そのバランス感覚が大学の特徴となりうるものであるとのコメントを行いました。
(注)
[更新日 2005年3月30日]
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