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第22回APEC知的財産権専門家会合(IPEG)について

平成18年2月21日~22日、ベトナム(ハノイ)において、第22回APEC知的財産権専門家会合(IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。会合には、我が国、及びホストであるベトナムをはじめ、17エコノミー(国・地域)から知的財産権庁の代表者が出席しました。

1.本会合のポイント

(1)APEC模倣品・海賊版対策モデルガイドラインの実施

日本から、昨年11月のAPEC閣僚会合において合意された模倣品・海賊版対策に関する3つのモデルガイドライン(注1)の実施に関する取り組みについて報告するよう、各メンバーに対して協力を求めました。次回IPEG会合までに日本の取り組みを各メンバーに紹介し、各メンバーは日本の経験等を参考にして各自の取り組みについての報告を取りまとめていくこととなりました。

(2)特許審査ハイウェイ構想(注2)の紹介

日本から、昨年の三極間及び韓国との合意、更には今年前半開始予定の米国との試行等最近の進展等を踏まえ、特許審査ハイウェイ構想について紹介したところ、議長(シンガポール)から特許審査ハイウェイをIP庁間で実施するにあたっての条件について強い関心が示されました。

(3)APECメンバーに対する知財分野での人材育成支援

日本から、特許庁のAPECメンバーに対する人材育成支援のこれまでの実績について紹介し、今後の人材育成プログラムの更なる充実のため、日本への人材派遣実績のあるAPECメンバーに対してはその成果等をフィードバックして欲しい旨要請しました。

(4)その他

  • 1)韓国(米・オーストラリアが共同提案国)がAPECのファンドを活用して本年より進めているE-ラーニング・コンテンツの普及プロジェクトについて、2007年も引き続きプロジェクトを推進することが承認されました。
  • 2)APEC貿易投資委員会(CTI:注3)において地域貿易協定(RTA)/自由貿易協定(FTA)への関心が高まっていることから、IPEGにおいてもRTA/FTAを議題の項目の一つとすべき旨提案があり、同議題が採用されました。

2.次回会合

次回会合は2006年6月頃メキシコで開催される予定です。

(注1)APEC模倣品・海賊版対策モデルガイドライン

  • (1)模倣品・海賊版の取引削減のためのモデルガイドライン
    模倣品・海賊版の輸入、輸出、通過に際し、権限のある機関が貨物に関する情報に基づき適切なリスク管理や権利者を含む関係者との情報交換を行い、適切に不正品を判定し、押収、破壊等、流通から侵害品を除去するためのモデルガイドライン。また抑制効果のある罰則の維持や関連手続きや統計の公表についても規定している。
  • (2)不正な複製を防止するためのモデルガイドライン
    主にインターネット上の著作権侵害対策を目的としたガイドライン。著作物の複製や商業的貸与、販売、譲渡等について、デジタル環境に適した著作権保護制度、著作権保護のための罰則や効果的な執行体制、公衆の意識や罰則に関するリスク認識の向上を規定している。
  • (3)インターネット上の模倣品・海賊版販売を防止するためのモデルガイドライン
    インターネットを利用した模倣品の販売や販売の申し出の禁止、サービス事業者の講ずべき措置、匿名販売の防止に向けた有効な措置、及びAPECメンバー間の取組み事例の共有など政府間の協力について規定している。

(注2)特許審査ハイウェイ構想
第1庁で特許になった出願に対しては、出願人の請求により、第2庁で早期審査を受けるための手続きを緩和し、迅速な権利付与を図る構想。

(注3)APEC貿易投資委員会(CTI)
APECの組織は閣僚会合、高級事務レベル会合(SOM、局長級)、貿易投資委員会(CTI、課長級)、個別分野ごとの委員会、ワーキンググループ等で構成されており、IPEGはCTIの傘下のワーキンググループ。

[更新日 2006年3月10日]

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