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第23回APEC知的財産権専門家会合(IPEG)について

平成18年8月15日~16日、メキシコ(グアダラハラ)において、第23回APEC知的財産権専門家会合(IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。会合には、我が国、及びホストであるメキシコをはじめ、14エコノミー(国・地域)から知的財産権庁の代表者等が出席しました。

1.本会合のポイント

(1)APEC模倣品・海賊版対策イニシアティブ・モデルガイドライン

今次会合では、模倣品・海賊版対策イニシアティブ・モデルガイドラインについての検討に重点的に時間が割り当てられ、日本からは、昨年合意された「模倣品・海賊版取引削減のためのモデルガイドライン」について、関連する取組みを記した報告様式の例を紹介するとともに、その一例として、意匠法等改正による模倣品の流通・輸出を防止するための措置の強化について紹介し、各エコノミーに対して、関連する取組みの報告を促すことにより、模倣品対策の更なる強化を呼びかけました。また、「インターネット上の模倣品・海賊版販売防止のためのモデルガイドライン」及び「不正な複製防止のためのモデルガイドライン」についても、同イニシアティブの共同提案国である米国及び韓国が取組みの報告様式を作成することが合意されました。

本年末のAPEC閣僚会合での合意を目指す「効果的な公衆周知運動のためのモデルガイドライン」及び「サプライチェーンからの模倣品・海賊版排除のためのモデルガイドライン」については、テキスト案の文言について様々な意見が出され、それをとりまとめたIPEGの文案をCTIに提出することが合意されました。

(2)地域貿易協定/自由貿易協定(RTAs/FTAs)

オーストラリアから、IPEGにおいて本件を議論する土台として、APECエコノミーにおける知財分野の交渉の経験について、IPEGウェブサイト等で情報共有を図ることとしたい旨提案がありました。
日本からは、知財分野はあくまでもFTA(EPA)交渉全体の一部であり、他の交渉分野とのトレードオフも考慮される点を指摘し、現在日本がEPA交渉を進めている、または将来交渉が予想されるエコノミーとの交渉に影響を及ぼすことも考えられるので、共有されるべき情報について明確にすべき旨提案したところ、オーストラリアが次回会合までにそのIPEGでの情報共有のあり方等について取りまとめることとなりました。

(3)各国の取組み、その他

日本から、前回会合において紹介した特許審査ハイウェイのフォローアップとして、米国、韓国以外にも、カナダ、オーストラリア等とも検討を進めている旨、紹介しました。また、本年4月より導入した地域団体商標について紹介しました。
また、中国からは、IPRサービスセンター(全国50ヶ所で設置が進められている「知的財産権通報センター」がIPRサービスセンターを兼務)の設置、中国の知的財産権保護に関する行動計画(2006-2007)、第3次専利法改正に関する簡単な紹介がありました。

2.次回会合

次回会合は2007年1月頃オーストラリアで開催される予定です。

[更新日 2006年9月8日]

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