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平成27年1月31日から2月1日、フィリピン・クラークにおいて第40回APEC知的財産権専門家会合(APEC/IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。
会合には、日本の他、カナダ、中国、チリ、香港、韓国、メキシコ、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、台湾、タイ、米国、ベトナムの計15エコノミーの代表者が出席しました(豪州、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール欠席)。
日本より、マドリッド協定議定書(マドプロ)、商標法条約(TLT)等の加盟促進のために、知的財産関連条約の情報・経験について共有する取組のアンケート調査結果の最終的な報告を行いました。
日本より、2011年3月に一般公開した、http://ipac.apec.org/及びhttp://patent.apec.org/2つのウェブサイトにつき、前回会合に引き続き、両ウェブサイトの利用を2015年3月までとすることを報告しました。
日本より、税関手続小委員会(SCCP: Sub-Committee on Customs Procedures)で昨年11月に開催された香港税関との共催による「知的財産権水際取締ワークショップ」につき、概要を紹介しました。
日本より、ワークシェアリング促進の取組として、PPHを利用した場合のオフィスアクション件数の減少、即特許率の上昇などの利点を紹介するとともに、WIPO-CASEとの連携を通じたドシエ情報共有の取組について紹介しました。
日本のFA11達成への取組例として、任期付審査官の活用及び対話型検索外注を活用した経験を発表しました。
次回のIPEG会合は2015年8月頃にフィリピンにて開催される予定です。
[更新日 2015年2月18日]
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