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平成30年8月11日から12日にかけて、パプアニューギニア・ポートモレスビーにおいて第47回APEC知的財産権専門家会合(APEC/IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。
会合には、日本の他、ロシア、中国香港、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、ベトナム、フィリピン、パプアニューギニア、豪州、米国、カナダ、メキシコ、ペルー、チリの計15エコノミーの代表者が出席しました(中国、インドネシア、シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、マレーシア欠席)。
特許庁より、JPOの取組として、平成29年7月に、「産業競争力とデザインを考える研究会」を立ち上げ、同研究会より「デザイン経営の促進」及び「デザイン経営に資する知的財産権制度の整備」が提言されている旨紹介した。また、意匠法の改正に向けて検討を始めたことを報告した。
特許庁より、中小企業の支援施策として、産業財産権専門官の活動、特許料及び手数料の一律半減、地域における支援体制を紹介した。また、特許及び意匠のグレースピリオドを平成30年6月より、6か月から12か月に延長していることも紹介した。
経済産業省より、平成30年5月に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に関し、限定提供データの不正取得や使用に対する民事措置の創設及び技術的制限手段の効果を妨げる行為に対する規律の強化の実施を紹介した。また、限定提供データの流通環境整備に向けた対応の考え方とともに、限定提供データのイメージ及び限定提供データに係る不正取得・使用・開示の行為について紹介した。
外務省より、著作権法改正法案の提出と併せて、マラケシュ条約の締結について国会に承認を求め、平成30年4月に無事承認された旨発言した。
次回のIPEG会合は2019年2月頃にサンティアゴ(チリ)にて開催される予定です。
[更新日 2018年9月13日]
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