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令和2年2月9日から10日にかけて、マレーシア・プトラジャヤにおいて第50回APEC知的財産権専門家会合(APEC/IPEG: Intellectual Property Rights Experts Group)が開催されました。
会合には、日本の他、オーストラリア、カナダ、チリ、インドネシア、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、フィリピン、台湾、タイ、米国、ベトナムの計15エコノミーの代表者が出席しました(ブルネイ、中国、香港、パプアニューギニア、ロシア、シンガポール欠席)。
経済産業省より、平成30年5月に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」において、データの利活用を促進するための環境整備として、一定の要件を満たすデータの不正取得・使用等を新たに不正競争行為と位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設けた旨紹介した。本改正により、事業として利活用するデータについて、秘密として管理することが要件である『営業秘密』に加え、特定の者に提供することを前提とした対策(ID・パスワードの付与や暗号化等)を施した「限定提供データ」として管理するという選択肢が新たに追加されたことを説明した。
[更新日 2020年10月30日]
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