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日ASEAN包括的経済連携協定における産業財産権分野の概要

2008年4月14日に署名された「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定」(日ASEAN包括的経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

日ASEAN包括的経済連携協定における産業財産権分野の規定の概要

(産業財産権分野の規定は第8章「経済的協力」中に盛り込まれている。)

I.知的財産を経済的協力の一分野に位置づけ(第53条)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

経済的協力の分野に知的財産を含め、経済的協力に関する活動を検討し、及び実施すると規定。

II.知的財産協力のための日アセアン共通目標を設定(附属書5、第1部第2項)

知的財産分野における協力のための日アセアン共通目標として、以下を規定。

  • (1)知的財産の創出と商業化
  • (2)透明かつ簡素な知的財産関連手続に関する情報交換
  • (3)知的財産の保護及びエンフォースメントの強化に関する情報交換
  • (4)知的財産の啓発

III.協議メカニズムの設置(附属書5、第1部第3項)

規定を効果的に実施し、及び運用するため、知的財産に関する特別小委員会を設置。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

[更新日 2024年2月16日]

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