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日・ブルネイ経済連携協定における産業財産権分野の概要

2007年6月18日に署名された「経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」(日ブルネイ経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日ブルネイEPAにおける産業財産権分野の規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第8章「ビジネス環境の整備」中に盛り込まれている。)

I.知的財産の保護(第97条)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

知的財産の保護をビジネス環境整備の要素として位置づけ、両国が取り組むべき知的財産関連事項として以下を規定。

  • (1)知的財産保護の改善努力
  • (2)知的財産関連国際協定の遵守義務
  • (3)未加盟である知的財産関連国際協定への加盟努力
  • (4)透明かつ簡素化された知的財産関連行政手続の確保努力
  • (5)適切かつ効果的な知的財産権エンフォースメントに向けた努力
  • (6)知的財産保護に関する公衆啓発の促進努力

II.協議メカニズムの設置(第99条)

政府関係者及び必要に応じ民間関係者が参加するビジネス環境整備小委員会を設置。

[更新日 2024年2月16日]

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