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2006年10月
特許庁国際課
韓国において、優先審査(日本の早期審査に相当)の対象に関する韓国特許法施行令及び関連する告示の改正が発表され、10月1日より施行されました。
この改正により、日本に最初に出願し、その後同一の発明を韓国に出願した特許出願が優先審査の対象に加わり、日本や他の特許庁が作成した検索結果と
その文献コピー、及び
本願発明との対比説明を韓国特許庁に提出することで、通常の出願と比べて早期に審査を受けることができるようになりました。
この改正は、韓国において日本国特許庁のユーザーが優先審査を幅広く利用できるように、さらには、日本で特許された出願について韓国で優先審査を受けようとする場合にその手続負担を緩和する「日韓特許審査ハイウェイ」(注)の実施のために日本国特許庁から要請していたものです。
2007年上半期を予定している日韓特許審査ハイウェイ開始後は、日本国特許庁に最初に出願して特許された発明と実質的に同一である韓国特許出願について、日本国特許庁で特許になった特許請求の範囲の翻訳と、その審査関連通知の翻訳とを韓国特許庁へ提出することで、上記の対比説明を省略することができるようになる予定です。
(注)日本と韓国の一方で特許された出願について、出願人の申請に基づき、他方において早期審査を受けるための手続を緩和し、迅速な特許取得を可能とする構想。
[更新日 2006年10月10日]
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