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マレーシア修正実体審査(MSE)制度における日本の所定国化について
平成16年3月
特許庁
1.マレーシア修正実体審査(MSE)制度における日本の所定国化
- (1)マレーシア国内取引・消費者行政省のマレーシア知的財産権公社 (Intellectual Property Corporation of Malaysia : IPCM)は、同国の修正実体審査制度において、我が国を所定国としたことを日本国特許庁に対して表明した。
- (2)これにより、マレーシアに特許出願を行った出願人は、日本で特許が成立したことを示す特許公報を英語訳とともにIPCMに提出することにより、マレーシア特許を迅速に取得することが可能となる。(マレーシアへの出願日が2002年7月1日以降の特許出願が対象。)
- (3)なお、今回は、クロアチア(2001年6月)、シンガポール(2002年8月)に続き、我が国が修正実体審査制度の所定国となる3番目のケースとなる。
2.修正実体審査(MSE)制度の概要と効果
- (1)特許権は各国の法律に基づく独立のものであるため、出願人は、権利獲得のため、原則、各国で審査を受ける必要がある。しかしながら、経済のグローバル化の進展に伴い、同じ発明に関して多数の国で特許権を獲得しようとする傾向がますます強くなりつつある中で、出願人は、各国ごとに手続を行わなければならず、また、各国特許庁も同じ発明を並行して審査することとなるため、非効率な面も指摘されている。
- (2)このような中、一部の国では、他国の特許庁の審査結果を活用して特許権の付与を行う、修正実体審査と呼ばれる制度を導入している。これは、当該国の特許庁と、予めその国が定めた他国(所定国)の特許庁に、同じ発明を記載した特許出願が行われている場合、出願人が所定国特許庁の審査結果を一定の手続に従って当該国特許庁に提出することにより、当該国特許庁が基本的にその所定国特許庁の審査結果を受け入れ、特許権の設定を行うものである。
- (3)今般、我が国が修正実体審査制度の所定国となることにより、出願人が日本の特許出願審査結果に基づいて外国において迅速に特許権を獲得することが可能となるとともに、特許庁間の審査業務の重複を排除し、迅速な特許付与にも貢献することとなる。
3.マレーシアの修正実体審査(MSE)制度
- (1)マレーシア特許法施行規則にて定める所定国または所定条約下にて、マレーシア特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がIPCMに提出することにより、簡易な追加的審査のみでマレーシア特許が付与される制度。
- (2)現在、所定国として日本、オーストラリア、英国、米国、及び韓国が、また、所定条約として欧州特許条約が指定されている。我が国は、非英語圏では初めて、マレーシアの修正実体審査制度における所定国に指定された。
[更新日 2024年2月16日]
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