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第2回「テゲルンゼー特許庁長官会合」が、2012年4月19日から20日、ミュンヘン近郊スピッツィングジーにおいて、欧州特許庁(EPO)バティステリ長官の招きにより、デンマーク、フランス、ドイツ、日本、英国、米国、及びEPOの各長官及び代表が出席し、特許法の調和を促進する施策を検討する目的で開催された。
参加者は、2011年7月に開かれた第1回テゲルンゼー特許庁長官会合以来、欧州、日本、及び米国の特許法に関して、制度調和をさらに推し進めるような幾つかの大きな進展があったことを歓迎した。米国発明法(America Invents Act:AIA、米国の特許制度改正に関する法律)が米国議会で可決され、不利にならない開示(グレースピリオド)に関する改正特許法が2012年4月1日に日本で発効し、欧州においても単一特許制度(Unitary Patent)及び統一特許裁判所(Unified Patent Court)の設立に向けて大きな動きが見られた。
そして、参加者は、各庁の法律専門家たち(「テゲルンゼー専門家グループ(Tegernsee Experts Group)」)による作業結果を確認し、テゲルンゼー専門家グループの作業をさらに進める礎とするべく、各国又は地域の管轄下における特許法を公正に反映した「統合マトリックス文書(Aggregate Matrix Document)」を承認した。
参加者は、第1回テゲルンゼー特許庁長官会合で特定された事項、すなわち、先願主義、グレースピリオド、先使用権、先行技術の範囲、新規性及び非自明性/進歩性の定義、18箇月公開、及び抵触する出願の扱いが、制度調和に向けた重要事項であることを再確認した。
テゲルンゼー専門家グループは、すでに制度調和がどの程度達成されているかを特定するために、上記の事項について、統合マトリックス文書に含まれた情報に基づいて詳細な比較分析を行うよう委任された。さらに、同専門家グループは、技術的な作業を中心とした事実認定作業により、以下の事項の調査を実施する。
さらに、米国特許庁(USPTO)が米国発明法の下での先願主義に関する規則策定までに要する期間が残されていることに鑑み、USPTOが規則策定過程における検討のため、国際的な制度調和をさらに促進するような運用実務に関する情報提供をテゲルンゼー専門家グループが早急に行うべきであると、合意された。
テゲルンゼー専門家グループは、作業の進捗状況について、今秋に招集される予定のテゲルンゼー特許庁長官会合で報告する。
[更新日 2013年7月1日]
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