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4月26日は「世界知的所有権の日」とされ、2001年以降、イノベーションを促進する上での知的財産権の役割について、各国の人々の理解を深めるために様々な関連行事が行われています。15年目にあたる本年は、“Get up, stand up. For music.”とのコンセプトの下、WIPO本部のあるジュネーブを含む世界各地で音楽を題材にした関連行事が開催されました。
特許庁は、これまで様々な取組を通じて、WIPOとの協力関係を深めてきました。
我が国は、1987年からWIPOに対して任意拠出金を支出しており、これを基に「WIPOジャパン・トラスト・ファンド」が設置され、アジア太平洋地域のWIPO加盟国を対象として、ワークショップの開催、研修生及び長期研究生の受入れ、専門家派遣、知的財産権庁の情報化などの各種事業を実施しています。2008年度からはアフリカ支援のためのファンドを創設し、アフリカにおける知的財産を活用した自立的経済発展を促進するための取組を推進しています。
今年の6月末には、WIPOと協力し、ファンド事業における初めての試みとして、南アジア及び東南アジア諸国18か国の知財庁の長官を招へいする会合を開催します。本会合においては、各知財庁の長官が知財制度の重要性などについて情報共有を行うことを予定しており、本会合は、南アジア及び東南アジア諸国の知財制度の整備の進展に寄与することが期待されています。
我が国では、本年4月1日に、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)を我が国における保護対象に追加しました。これにより、新しいタイプの商標についてもマドリッド協定議定書による国際登録出願をすることができるようになりました。また、本年2月に、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に加入したことにより、本年5月13日から我が国を含む複数国に対して意匠を一括出願することができるようになりました。
WIPOの外部事務所として2006年に設立されたWIPO日本事務所*(大熊雄治所長**)は、セミナーなどを通じて、WIPOが提供するサービス(特許協力条約・マドリッド協定議定書・ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願制度・登録制度等)の普及啓発などを行っています。また、WIPOが提供する各種情報やパンフレットなどの日本語訳の作成、日本語によるオンラインセミナーの実施など、WIPOが提供するサービスの日本語による普及に積極的に取り組むとともに、各種サービスの利用者からの、手続内容を含む制度全般に関する問合せにも日本語で対応しています。さらに、主に我が国で実施されるファンド事業の円滑な実施にも大きく貢献しています。これらの普及啓発活動やファンド事業において、特許庁は、WIPO日本事務所との連携を進めています。
特許庁は今後も、WIPOとの協力関係を更に深め、途上国などの知財制度の整備に貢献すると共に、知財制度の国際調和を推進して参ります。
*WIPO日本事務所ホームページ
http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/(外部サイトへリンク)
WIPO日本事務所の問合せ先
https://www3.wipo.int/contact/ja/area.jsp?area=wjo(外部サイトへリンク)
**1983年特許庁入庁、WIPO・PCT事業部アドバイザ、国際課地域政策室長、情報システム課情報技術企画室長、工業所有権情報・研修館 人材開発統括監、審判部第11部門長を歴任。
WIPO日本事務所「世界知的所有権の日」ウェブサイト(外部サイトへリンク)
[更新日 2015年5月15日]
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