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意匠法条約を確定し採択するための外交会議が、2024年11月11日から11月22日にサウジアラビア・リヤドで開催され、新条約が、「リヤド意匠法条約(Riyadh Design Law Treaty)」として、同月22日に採択されました(条約・規則・附帯決議の詳細はDLT/DC/26(外部サイトへリンク)及びDLT/DC/26 CORR.(外部サイトへリンク)。
リヤド意匠法条約は、世界知的所有権機関(WIPO)の商標法、意匠法及び地理的表示に関する常設委員会(SCT)において、各国で異なる国内手続を調和・簡素化することにより、出願人の負担を軽減することを目的に、2005年から議論が行われてきたものです。グレースピリオド(新規性喪失等の例外)や出願・登録意匠の非公表の維持(秘密意匠制度)、手続期間を徒過した場合や権利を喪失した場合等に一定の条件下で提供される救済措置が盛り込まれています。
本条約は、15の国又は政府間機関が批准書又は加入書を寄託した後3か月で効力を生じます(第30条(2))。
採択された条約の主な内容は以下のとおりです(条約の概要表は2を、各規定の詳細はDLT/DC/26(外部サイトへリンク)及びDLT/DC/26 CORR.(外部サイトへリンク)を、参照して下さい)。
条約は、意匠出願、更新、名義変更又は実施権の記録の申請書類において、締約国が要求することができる要件や記載事項を列挙・明記し、更なる要件を締約国が課すことを禁止する旨を定めています。
出願前に公開された意匠は、原則として、新規性を喪失したものとみなされ保護されませんが、条約は、グレースピリオドの期間(優先日から遡って12か月)に意匠が公開されたとしても、その意匠の新規性等が喪失しないものとして取り扱う旨を定めています(但し、締約国は、条約への加盟時に、当該規定の適用を留保することを宣言することができます)。
条約は、出願・登録意匠を出願日から起算して最低6か月、非公表のまま維持することを可能にする締約国の義務を定めています(但し、締約国は、条約への加盟時に、当該規定の適用を留保することを宣言することができます)。
条約は、官庁が指定する期間を、条約・規則で定める要件が満たされることを条件として、少なくとも一箇月延長する救済措置の導入を締約国の義務とすることを規定しています。延長申請書の官庁への提出のタイミングを、期間徒過前とするか又は後にするかは締約国が選択可能です。
締約国は、期間徒過後の期間の救済措置(上記(a)参照)を提供しない場合であって、期間不遵守の直接の結果として権利喪失を引き起こしたときは、一定の基準(相当な注意基準又は故意でない基準)及び条約・規則で定める要件が満たされることを条件として、意匠出願又は登録に関する出願人又は名義人の権利を回復する義務を負います。
締約国は、条約・規則で定める要件が満たされることを条件として、優先権主張の訂正又は追加を認める義務を負います。
締約国は、優先期間を過ぎた後であっても、一定の基準(相当な注意基準又は故意でない基準)及び条約・規則で定める要件が満たされることを条件として、優先権を回復する義務を負います(但し、締約国は、条約への加盟時に、当該規定の適用を留保することを宣言することができます)。
条文番号 | タイトル | 主な内容 | |||||||||||||||
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第1条 第1規則 附帯決議 |
略称 |
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第2条 | 一般原則 |
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第3条 | 条約が適用される出願及び意匠 |
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第4条 第2規則 第3規則 附帯決議 |
出願の内容; 図面の詳細 |
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第5条 第31条(1) 第4規則 |
代理人; 通信のあて名 |
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第6条 第5規則 |
出願日 |
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第7条 第31条(2) |
グレースピリオド |
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第8条 | 創作者名での出願 |
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第9条 | 複数の意匠を含む出願の補正・分割 |
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第10条 第31条(2) 第6規則 |
意匠の非公表の維持 |
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第11条 | 意匠の電子システム |
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第12条 第7規則 第8規則 |
官庁に提出される書類 |
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第13条 第9規則 |
更新 |
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第14条 第10規則 |
期間の救済 |
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第15条 第11規則 |
権利の回復 |
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第16条 第31条(2) 第12規則 附帯決議 |
優先権主張の訂正又は追加; 優先権の回復 |
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第17条 第18条 第13規則 附帯決議 |
実施権又は担保権の記録の申請; 実施権又は担保権の記録の修正又は取消申請 |
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第19条 第31条(2) |
実施権が記録されていないことの影響 |
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第20条 | 実施権の表示 |
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第21条 第14規則 附帯決議 |
名義人の変更の記録の申請 |
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第22条 第15規則 |
氏名若しくは名称又は住所の変更 |
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第23条 第16規則 |
誤りの訂正 |
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第24条 第26条 |
技術支援及び能力構築 |
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第25条 第17規則 第18規則 |
規則 |
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第26条 | 総会 |
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第27条 | 国際事務局 | ||||||||||||||||
第28条 | 条約の改正 | ||||||||||||||||
第29条 | 締約国となるための手続 | ||||||||||||||||
第30条 |
効力発生; 批准及び加入の効力発生日 |
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第31条 | 留保 |
締約国・政府間機関は、留保を付することにより、下記規定を適用しない旨を宣言することができる。
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第32条 | 条約の廃棄 | ||||||||||||||||
第33条 | 条約の言語及び署名 | ||||||||||||||||
第34条 | 寄託者 |
[更新日 2025年1月9日]
お問い合わせ |
総務部国際政策課国際出願企画班 電話:03-3581-1101 内線2561 |