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商標法に関するシンガポール条約(STLT)の概要

平成28年6月11日
特許庁国際政策課

特許庁は、商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」(以下「STLT」)へ加入しました(平成28年6月11日発効)。また、条約加入に伴い、STLTの規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」(以下「平成27年改正法」)が平成28年4月1日に施行されました(平成28年1月22日政令第17号)。

以下に、STLTの概要を御紹介いたします。

1. STLTの概要及び経緯

STLTは、各国で異なる商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。

STLTは、商標法条約採択後に生じた電子出願手続等の新たなニーズに対応するため、2002年5月、世界知的所有権機関(WIPO)の商標法等常設委員会(SCT)において検討が開始され、2006年3月に、シンガポールにおいて開催された外交会議にて採択されました。

なお、我が国は、1997年4月に商標法条約に加入済みです。

2. STLTの主な内容

STLTは、商標法条約に規定する内容(商標登録出願時の願書記載要件の制限、出願日の認定要件の明確化、手続を却下する際に意見陳述の機会を付与することの義務化等)を基礎とした上で、新たに以下の(1)から(4)の規定等が追加されています。

なお、STLTは、商標法条約同様、防護標章等について、条約の一部の規定を適用しない旨の宣言を行うことを認めています。

(1)条約が適用され得る商標の種類の拡大(第2条)

商標法条約の適用対象であった視認することができる標識によって構成される商標に加えSTLTでは、視認することができない標識によって構成される商標(音により構成される商標等)についても、その適用対象となっています。

(2) 電子手続への対応(第8条)

商標法条約には、電子手続に関する規定はありませんが、STLTにおいては、電子手続に対応した書類の提出について規定されています。

(3) 手続期間を遵守しなかった場合における救済措置(第14条)

STLTでは、新たに出願人等が出願又は登録に関する手続における行為のための期間を遵守しなかった場合における救済措置に関する規定が定められています。

具体的には、手続期間(我が国においては法定期間及び指定期間の両方が対象となります。以下同じです。)満了前の申請による当該手続期間の延長、手続期間経過後の一定期間内の申請による当該手続期間の延長、処理の継続及びSTLTが定める要件を満たす場合の消滅した権利の回復を定めています。ただし、下記(i)から(viii)までについては、締約国はそれらに対する救済を規定しなくてもよいとされています(第9規則)。

<締約国が規定することを要しない救済>

  • (i) 既に、期間の経過後の期間の延長若しくは処理の継続又は権利の回復いずれかの救済措置が与えられた期間に関する救済
  • (ii) 期間の経過後の期間の延長若しくは処理の継続又は権利の回復の申請書提出のための救済に関する救済
  • (iii) 更新のための料金の支払うための期間に関する救済
  • (iv) 審判部その他の官庁の枠内において設置された再審組織に対する行為のための期間に関する救済
  • (v) 当事者間手続における行為のための期間に関する救済
  • (vi) 優先権を主張をする旨の申立て又は博覧会で商品等を展示したことによって生じる保護の利益を主張する場合における申立てのための期間に関する救済
  • (vii) 締約国の法令に基づき係属中の出願について、新たな出願日を設定することを可能にする宣言書の提出のための期間
  • (viii) 優先権の主張の訂正又は追加のための期間

(4) 使用権の記録に関する申請等に関する手続等(第17条~第20条)

STLTでは、新たに使用権の記録等に関して、締約国が採用することのできる手続上の要件等に関する規定が定められました。

<参考1>STLTの条文等
STLTの条文等(日本語)(外務省ホームページへのリンク)
STLTの条文等(英語)(WIPOホームページへのリンク)

<参考2>STLTと商標法条約の目次対照表

STLT

商標法条約

第1条 略称

第1条 略称

第2条 この条約が適用される標章

第2条 この条約が適用される標章

第3条 出願

第3条 出願

第4条 代理及び送達のための宛先

第4条 代理及び送達のためのあて先

第5条 出願日

第5条 出願日

第6条 2以上の類に属する商品又はサービスに係る単一の登録

第6条 2以上の類に属する商品又はサービスに係る単一の登録

第7条 出願及び登録の分割

第7条 出願及び登録の分割

第8条 書類

 

 

第8条 署名

第9条 商品又はサービスの分類

第9条 商品又はサービスの分類

第10条 氏名若しくは名称又は住所の変更

第10条 氏名若しくは名称又は住所の変更

第11条 権利の移転

第11条 権利の移転

第12条 誤りの訂正

第12条 誤りの訂正

第13条 登録の存続期間及び更新

第13条 登録の存続期間及び更新

第14条 期間を遵守しなかった場合の救済措置

 

第15条 パリ条約を遵守する義務

第15条 パリ条約を遵守する義務

第16条 サービス・マーク

第16条 サービス・マーク

第17条 使用権の記録の申請

 

第18条 使用権の記録の修正又は取消しの申請

 
第19条 使用権が記録されていないことの影響  
第20条 使用権の表示  
第21条 却下し、又は拒絶しようとする場合の意見 第14条 却下又は拒絶しようとする場合の意見
第22条 規則 第17条 規則
第23条 総会  
第24条 国際事務局  
第25条 改正又は修正 第18条 改正及び議定書
第26条 締約国となるための手続 第19条 締約国となるための手続
第27条 千九百九十四年の商標法条約及びこの条約の適用  
第28条 効力発生並びに批准及び加入の効力発生の日 第20条 批准及び加入の効力発生の日
第29条 留保 第21条 留保
  第22条 経過規定
第30条 この条約の廃棄 第23条 条約の廃棄
第31条 この条約の言語及び署名 第24条 条約の言語及び署名

第32条 寄託者

第25条 寄託者

[更新日 2017年4月6日]

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