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2018年WIPO加盟国総会結果概要

1.開催日程・場所

  • 平成30年9月24日(月曜日)から10月2日(火曜日)
  • スイス・ジュネーブ WIPO本部

2.参加国・機関

191の加盟国、その他多数の政府間機関(IGO)、非政府機関(NGO)が参加

3.結果概要

スイス・ジュネーブにおいて開催された第58回WIPO加盟国総会に、特許庁から宗像長官、嶋野特許技監を始めとする代表団が出席しました。今次総会では、加盟各国及びオブザーバからの一般演説1の後、WIPOの各委員会からの報告事項等の議題2について審議され、WIPO外部事務所の新規開設、意匠法条約の外交会議開催等、諸々の重要事項について活発な議論が行われました。主な議題の結果は、以下のとおりです3

(1)WIPO外部事務所の新規開設に関する議論

第55回加盟国総会(2015)において、外部事務所開設の基本原則、2016~2017年及び2018~2019年にそれぞれ最大3箇所ずつの外部事務所を新たに設けること、アフリカ地域を優先して設置することが決定され、第56回加盟国総会(2016)で、2016~2017年はアルジェリア、ナイジェリアに開設することが決定されました。昨年の第57回加盟国総会では、2016~2017年の残り1箇所について議論がされましたが、加盟国間で合意に至ることができず、2018~2019年に最大4箇所を新設することが決定されました。今次総会では、2018~2019年に新設される外部事務所の設置国を決定するべく議論がされましたが、立候補が4か国を上回り、いずれの候補国も立候補を取り下げることがなかったため、来年の第59回加盟国総会で、引き続き議論をすることとなりました。

(2)意匠法条約(DLT)採択のための外交会議の開催に関する議論

意匠制度の手続要件の調和を目的とするDLTの採択のための外交会議の開催に関して議論されましたが、TK等の出所開示要件の規定と技術支援の規定について合意できなかったため、来年の第59回加盟国総会で引き続き検討することになりました。

(3)PCT規則改正及びハーグ協定1999年アクト及び1960年アクトに基づく共通規則改正

PCT規則の規則69.1(a)(国際予備審査の開始を早めることで出願人と審査官との対話の時間を拡充するための規則改正)並びにハーグ協定1999年アクト及び1960年アクトに基づく共通規則の規則3の改正(国際出願時に代理人を選任するために必要とされる、出願人の署名又は委任状の提出を不要とするための規則修正)が提案され承認されました。

 


[更新日 2023年12月27日]

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