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※ジュネーブの会議場に入場する物理参加及びオンラインプラットフォームを通じたバーチャル参加を組み合わせたハイブリッド形式で実施。
193の加盟国、その他多数の政府間機関(IGO)、非政府機関(NGO)が参加
スイス・ジュネーブにおいて開催された第61回WIPO加盟国総会に、特許庁から代表団がバーチャル参加しました。WIPO加盟国総会は、WIPOが管理する諸条約の同盟総会等の集合体であり、今次総会では、新型コロナの影響に対する対応、監査・監督に関する事項や計画予算委員会(PBC)の報告、今次総会で議論が見送られた議題を扱う臨時総会の招集の議題等について議論されました*1。主な議題の結果は、以下のとおりです*2。
地域グループ・コーディネータ、ASEAN・EU等の共同体、各加盟国、オブザーバが演説を行いました*3。糟谷長官がビデオ映像*4により、WIPOに対する日本の期待と貢献を示しました。また、日本知的財産協会(JIPA)の戸田理事長が同じくビデオ映像により、JIPAのWIPOへの貢献意思を表明しました。
ガリ事務局長(DG)は、WIPOが所管する条約への400以上の加入や、北京条約やマラケシュ条約の発効等により、DG在任の12年でWIPOは大いに発展したこと、新型コロナの拡大にもかかわらずグローバルIPシステムは機能し続けていること等を発言しました。
タン次期DGは、一般演説等で示された各加盟国の次期DGに対する信頼、ガリDGの業績とリーダシップ、DG交替に係るWIPO職員の努力に、感謝を表しました。
糟谷長官による一般演説の様子
今次総会で議論しないこととされた議題を取り上げる臨時会合について、2021年の前半にこれを開催するようDGに要請することになりました。臨時会合の議題や開催形式については引き続き調整されます。
外部監査機関、独立諮問監査委員会(IAOC)、内部監督部(IOD)は、監査・監督の結果を報告しました。事務局は、第31回PBC会合の結果を報告しました。WIPO外部事務所のレビューの手順等を次回PBC会合にて決定することを含む、全てのPBCからの提案が承認されました。
国際事務局と名義人との間の手続手段として、国際出願書類等への電子メールアドレス表示を義務化する規則改正(外部サイト、PDF形式)が採択されました。規則は2021年2月1日に発効します。
我が国は、書面により各種書類を受理することを選好するユーザーも未だ多く存在することに留意する必要があること、電子メールアドレスの表示が義務化された場合であっても、国際出願日に影響を与えることは適切ではないこと、具体的な運用について事務局と事務レベルで調整する必要があることに留意すべき旨、指摘しました。
国際事務局と名義人との間の手続手段として、国際出願書類等への電子メールアドレス表示を義務化する規則改正(外部サイト、PDF形式)が採択されました。規則は2021年2月1日に発効します。
我が国は、電子メールアドレスの表示が義務化された場合であっても、当該表示を欠いた場合に、国際出願日に影響を与えることは適切ではないと指摘しました。事務局は、本規則改正は電子メールアドレス表示が国際出願日に影響を及ぼすことを意図するものではないと回答しました。
また、副議長は、昨年9月の総会以降、サンマリノ、ベトナム、サモア、イスラエル、メキシコがハーグ同盟に加入したことを紹介しました。
緊急事態におけるパリ条約の優先権に関するガイダンス(外部サイト、PDF形式)が採択されました。このガイダンスは、優先期間そのものではなく、その関連規定に関して一定の指針を示し、各国がこれを参考として国内法令の範囲内での柔軟な対応を促すものです。
BTAPは、2020年1月28日に、締約国数が我が国を含め30ヶ国に達し、4月28日に発効しました。
BTAPの最初の締約国会合となる本会合では、手続規則等が採択されました。
事務局は、職員の地域配分や男女比の均衡等に対する取組や、職員への倫理に関する啓発活動等の取組を報告しました。
新型コロナの影響による次期DDG・ADGの選定手続の遅延のため、9月末で任期が切れる現職DDG・ADGを12月末まで再任命する提案が承認されました。
[更新日 2024年12月27日]
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