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「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案」に対する意見募集について

令和6年5月28日
特許庁商標課
商標審査基準室

商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とすることとしています。

この度、パリ条約第6条の3に基づき、2023年9月29日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらの国の紋章等について上記商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく経済産業大臣の指定(告示)を行う予定です。また、上記通知に併せて、一部の指定(告示)についても文言の適正化を行う予定です。

今般の指定(告示)によって、当該国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標登録を受けることができなくなります(ただし、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除く。)。

つきましては、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案について、下記のとおり意見を募集いたします。皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。

1. 意見募集の対象

商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案(5件) (PDF:1,712KB)

2. 意見募集期間

令和6年5月28日(火曜日)~令和6年6月26日(水曜日) ※郵送の場合は同日必着

3. 資料の入手方法

4. 意見の提出方法

以下のいずれかの方法で日本語にて御意見を提出してください。なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。

(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合

電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」の意見提出フォームに従い御提出ください。

(2)電子メールの場合

以下の電子メールアドレスに送信してください。
電子メールアドレス:PA1T00@jpo.go.jp

※件名に「商標法の規定に基づく告示案に対する意見」と明記してください。

(3)郵送の場合

以下の住所・宛先に送付してください。

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 意見募集担当者 宛て

※封筒に「商標法の規定に基づく告示案に対する意見」と明記してください。

5. 意見記入要領

  • 意見提出の様式は問いません。
  • 氏名(法人の場合は法人名)及び住所等の連絡先(電話番号、お持ちであれば電子メールアドレス)並びに御意見の概要及び理由を御記入ください。
    (注)御意見を十分に把握するため連絡を取らせていただくこともあります。

6. 諸注意

  • 御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
  • 提出していただきました御意見につきましては、氏名、連絡先を除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
  • 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

[更新日 2024年5月28日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

TEL:03-3581-1101 内線2807

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