ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募要領
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令和6年7月12日
特許庁審査第一部調整課審査推進室
特許審査の先行技術調査業務等を行う登録調査機関等が登録する技術分野ごとの区分について、出願動向の変遷を踏まえてより現状に即したものとすることから、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部の改正を行うこととしました。
ついては、広く国民の皆様から意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない意見を下さいますようお願い申し上げます。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」
特許庁審査第一部調整課審査推進室(東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁庁舎8階)
令和6年7月12日(金曜日)~令和6年8月16日(金曜日)必着
別紙の意見提出用紙に日本語で記入の上、以下いずれかの方法で送付して下さい。
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームからご提出ください。
意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、下記の住所宛にお送り下さい。
住所: | 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁審査第一部調整課審査推進室 審査推進企画係 あて |
意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、下記のメールアドレス宛てにお送り下さい。
メールアドレス: | PA2220@jpo.go.jp (電子メールの件名を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見」として下さい。) |
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。
皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承下さい。
提出いただきました意見については、氏名(法人又は団体の場合は名称)、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
[更新日 2024年7月12日]