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「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)」に対する意見募集について

令和6年9月
審査業務部商標課
商標国際分類室

特許庁では、商品又は役務の類似関係を整理した「類似商品・役務審査基準」を公表し、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が他人の登録商標に係る指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かの審査に際して、これを審査官の統一的基準として用いております。

「類似商品・役務審査基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(以下「省令別表」といいます。)に掲載している商品及び役務に基づき構成されています。

今般、「類似商品・役務審査基準」の技術的修正等を行うと共に、国際分類の改訂に合わせる変更等を行った「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)」を作成いたしました。

つきましては、上記案について、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

※「類似商品・役務審査基準」の変更点については、1.意見募集対象欄に記載の(参考)【別紙】を御参照ください。

なお、「類似商品・役務審査基準」には、「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表」掲載の商品及びサービスを [参考]として原則掲載していますが、この表示は参考情報であり、類似商品・役務審査基準上の商品及び役務ではありません。そのため、この表示は今般の意見募集対象ではないことから、以下の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)」では省略しています。

1. 意見募集対象

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)(PDF:1,489KB)

2. 提案募集期間

令和6年9月30日(月曜日)~令和6年10月29日(火曜日)
※ 郵送の場合は、令和6年10月29日(火曜日)必着。

3. 資料の入手方法

(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)における掲載

(2)特許庁ホームページ「意見提出手続」における掲載

(3)特許庁審査業務部商標課商標国際分類室において配布

4. 意見提出要領

以下のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。いずれの場合も、件名に「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)に対する意見」と御記入願います。
なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。

電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合

電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)の意見提出フォームから御提出ください。

電子メールの場合

電子メールアドレス:PA1T90@jpo.go.jp

※件名に「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁 審査業務部 商標課 商標国際分類室 宛て

※封筒に「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕(案)に対する意見」と明記してください。

5. 意見記入要領

  • 意見提出の様式は問いません。
  • 氏名(法人の場合は法人名)及び住所等の連絡先(電話番号、お持ちであれば電子メールアドレス)並びに御意見の概要及び理由を御記入ください。
    (注)御意見を十分に把握するため、連絡を取らせていただくことがあります。

6. 諸注意

  • 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
  • 御提出いただいた御意見については、氏名及び住所等の連絡先を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
  • 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本意見募集に関する業務のみに利用させていただきます。

[更新日 2024年9月30日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課商標国際分類室

TEL:03-3581-1101 内線2836

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