ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「商標法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について
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令和6年9月
特許庁
特許庁では、本年4月22日から4月25日に開催された、商品及びサービスの国際的な区分を定めるニース協定第3条に規定する第34回専門家委員会の会合結果を踏まえ、商標法施行規則第6条において定める別表に記載する商品及び役務を国際分類に即したものにするとともに、商取引の実情の変化を踏まえた商品及び役務の見直しを行うため、所要の改正を行うことを検討しております。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
令和6年9月30日(月曜日)~令和6年10月29日(火曜日)
※ 郵送の場合は、令和6年10月29日(火曜日)必着で郵送してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)における掲載
(2)特許庁ホームページ「意見提出手続」における掲載
(3)特許庁審査業務部商標課商標国際分類室において配布
以下のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。いずれの場合も、件名に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と御記入願います。
なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。
電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)の意見提出フォームから御提出ください。
電子メールアドレス:PA1T90@jpo.go.jp
※件名に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と明記してください。
100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁 審査業務部 商標課 商標国際分類室 宛て
※封筒に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と明記してください。
[更新日 2024年9月30日]