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「商標法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について

令和6年9月
特許庁

特許庁では、本年4月22日から4月25日に開催された、商品及びサービスの国際的な区分を定めるニース協定第3条に規定する第34回専門家委員会の会合結果を踏まえ、商標法施行規則第6条において定める別表に記載する商品及び役務を国際分類に即したものにするとともに、商取引の実情の変化を踏まえた商品及び役務の見直しを行うため、所要の改正を行うことを検討しております。

つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

1. 意見募集対象

商標法施行規則の一部を改正する省令案(PDF:97KB)

2. 意見募集期間

令和6年9月30日(月曜日)~令和6年10月29日(火曜日)
※ 郵送の場合は、令和6年10月29日(火曜日)必着で郵送してください。

3. 資料の入手方法

(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)における掲載
(2)特許庁ホームページ「意見提出手続」における掲載
(3)特許庁審査業務部商標課商標国際分類室において配布

4. 意見提出要領

以下のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。いずれの場合も、件名に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と御記入願います。
なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。

電子政府の総合窓口(e-Gov)の場合

電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)の意見提出フォームから御提出ください。

電子メールの場合

電子メールアドレス:PA1T90@jpo.go.jp

※件名に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁 審査業務部 商標課 商標国際分類室 宛て

※封筒に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と明記してください。

5. 意見記入要領

  • 意見提出の様式は問いません。
  • 氏名(法人の場合は法人名)及び住所等の連絡先(電話番号、お持ちであれば電子メールアドレス)並びに御意見の概要及び理由を御記入ください。
    (注)御意見を十分に把握するため、連絡を取らせていただくことがあります。

6. 諸注意

  • 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
  • 御提出いただいた御意見については、氏名及び住所等の連絡先を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
  • 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本意見募集に関する業務にのみに利用させていただきます。

[更新日 2024年9月30日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課商標国際分類室

TEL:03-3581-1101(内線2836)

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