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商標審査官のシゴト

商標審査官のシゴトは大きく分けて「商標審査業務」「商標行政事務」「商標審判業務」の3種類です。
下記にて、概要をご説明します。詳細は、「商標審査官採用パンフレット(PDF:7,517KB)」をご確認ください。

商標審査業務

商標審査官は、特許庁に提出された商標の出願について、商標権を付与することができるか否かについて審査を行っています。
商標の審査は、商標とそれを使用する商品又はサービスについて、例えば、次の点について判断します。

  • 商標が、商品・サービスの特徴を表したものでないこと。
  • 公益に反する商標でないこと。
  • 他人の登録商標や有名な商標(ブランド)と紛らわしくないこと

商標行政事務

商標審査官は、商標審査業務の他、商標に関する知識や経験などの専門性をいかして、企画立案業務、法律改正業務、国際業務など商標に関する様々な「行政」分野に携わって業務を行っています。

商標審判業務

商標審査官は、一定期間の商標審査業務・ 商標行政事務を経験したのち、商標審判官へ昇任します。

出願人は、審査官の審査結果に不服がある場合、更なる審理を特許庁に対して求めることができます。これを「審判請求」といいます。審判請求されたときに活躍するのが「審判官」です。審判官は、3人(又は5人)で1組の合議体を構成し、審査官の審査結果の可否について審理し、結論を出します。

[更新日 2021年6月3日]

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特許庁審査業務部商標課採用担当

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