• 用語解説

ここから本文です。

審査・審判以外の業務について

知的財産行政に関する業務

特許審査官は、強力な独占権である特許権の付与という重大な職務に従事するほか、行政官として特許庁の内外で、特許に関する施策の企画立案、国際業務、法整備等に携わります。
知的財産行政に関する業務の一例をご紹介します。

1. ユーザーの声を活かした施策立案

日本全体の活力を上げることを目的とした地方創生に対する期待の高まりや、企業活動のグローバル化に伴う企業の知的財産戦略の多様化等、日本の社会環境は日々変化しています。今後日本が持続的に発展するために、特許庁は知的財産の観点から、社会環境の変化に即した施策立案が求められています。
特許審査官は、ユーザーの声を汲み取って、このような施策立案を行う業務にも携わります。

2. 国際ルール作りに向けた国際交渉

企業活動がグローバル化した今日、日本のみならず海外での円滑な特許取得へのニーズが高まっています。
特許審査官は、日本企業のグローバルな事業展開を支えるべく、日本で特許権を付与された発明が海外でも安定した権利として円滑に保護されるよう、国際ルール作りにも携わります。
グローバルな事業展開には、グローバルな特許取得が欠かせません。国際的な特許制度の調和を目指して、国連の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)や、世界貿易機関(WTO)における多国間交渉、五大特許庁(日米欧中韓)会合、アジア太平洋経済協力(APEC)の知的財産権専門家会合、米国等との二国間交渉等の場に特許審査官が参加し、厳しい交渉を行い、議論をリードしています。

3. 途上国支援

二国間交渉やEPA(経済連携協定)交渉を通じて、途上国での知的財産権保護強化を求めるとともに、審査協力、機械化協力、人材育成を積極的に推進しています。
1996年から、主にアジア太平洋地域より、のべ7600名を超える研修生を受け入れるとともに、各国への審査実務指導者等の専門家派遣を行っています。

4. 時代に即した法整備

特許法・特許制度をはじめとした産業財産権法・制度や審査基準は、時代のニーズに応じて改正や見直しが必要となります。
これまでも、ビジネスのIT化やバイオテクノロジーの発展により、特許保護に関する様々なニーズが生まれ、特許保護の在り方の検討や見直しを行ってきました。また、国際協調の観点から、産業財産権法・制度の見直しが必要となることもあります。
審査官は、制度の在り方や審査基準を見直し、検討する業務にも携わります。

審査・審判以外の業務についての問い合わせ先

[更新日 2024年4月1日]