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特許の審判業務について

審判とは

審判は、審査の見直しに位置づけられ、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が民事訴訟法等で定められた厳正な手続で審理するものです。
審査官として一定のキャリア(一般的に10数年)を積み、法律で定められた研修を終了した後、審判官に昇任します。

また、審判の主な役割は大きく分けて次の2種類です。

1. 審査の上級審(拒絶査定の妥当性の判断(拒絶査定不服審判))

写真:審査の上級審イメージ

通常、行政処分に不服がある場合は訴えを裁判所に提起しますが、特許法等では、審査結果の妥当性を判断するための手段として「審判」の制度を整備しています。
審判では、審判合議体が、職権による調査も行ったうえで審査官がした拒絶査定が妥当であったか否かを審理し、審決を行います。

  • ※ 審判合議体:審査は審査官が単独で行いますが、審判では、3人又は5人の審判官による合議体で審理を行います。

2. 紛争の早期解決(特許の有効性の判断(無効審判))

写真:審判廷のイメージ

本来、権利にはならない発明に対して特許が与えられた場合、その特許を無効とし、はじめからなかったものとする手段として、「無効審判」の制度があります。
無効審判では、審判請求人と特許権者の双方が主張、立証をつくし、両当事者に納得感のある審理・審決を行うため、原則、口頭審理を行っています。

  • ※ 口頭審理:権利化された特許権の有効性を争う無効審判の中で、当事者が直接主張を行う審理の方法です。
  • ※ 写真では、中央の3人が合議体の審判官で、右側が特許の権利者、左側が無効を訴える審判請求人です。

特許の審判業務についての問い合わせ先

[更新日 2024年4月1日]