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障害者雇用状況の集計結果について

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、公的機関の場合は2.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、厚生労働省に報告を行うこととされており、厚生労働省においても同内容が公表されております。
特許庁では、このほど、令和6年6月1日現在の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

[更新日 2024年7月24日]

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