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任期付職員(商標審査官補)Q&Aについて

令和6年8月

Q1. 任期付職員(商標審査官補)の採用に当たって年齢制限はありますか。

  1. 採用時に年齢制限は設けておりません。また、いわゆる定年退職もございません。
  2. 選考においては、募集要項「1. 業務内容」に示す業務を遂行する能力を同「6. 選考方法」により判定します(詳しくはQ3.参照。)。
  3. なお、採用後の業務では、日々、端末を使った長時間のVDT作業を伴います。

Q2. 退職後の業務制限はありますか。

  1. 任期付職員(商標審査官補)にも、基本的には通常の職員と同等の服務規程が適用されます。
  2. そのため、国家公務員法に基づく再就職規制が課せられます。
  3. 具体的には、在職中に利害関係企業等に再就職することを要求、約束することなどが規制の対象となり得ます。

Q3. どのような選考方法ですか。

  1. 任期付職員(商標審査官補)は、商標の審査に必要な知識及び経験を有する民間人材の活用を目的として登用されることから、商標審査官に必要な資質、能力を有するか否かを、筆記試験及び人物試験によって担保します。
  2. 募集要項にも記載のとおり、筆記試験は、知的財産権に関する知識又は法律的思考力について、多肢選択式・論文式の筆記試験を実施し、知識水準の確認、論理構成力及び起案能力を問います。
  3. 論文式筆記試験の例題については、以下をご覧ください。
  4. 筆記試験合格者に対しては人物試験を行い、「業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断」し、最終合格者を選考します。

Q4. 任期付職員の特許審査官として特許出願の審査に関する事務に従事した経験があるのですが、一次試験(筆記試験)は免除対象となりますか。

  1. 一次試験の免除対象にはなりません。
    一次試験の免除対象は、募集要項「3.応募資格」に記載の任期付職員(商標審査官)の応募資格を有する者(商標登録出願の審査に関する事務に従事した経験がある者)のみとなります。

Q5. 最終合格後に提出する学歴、職歴等を証明するための資料とはどのようなものですか。

  1. 職歴等を証明するための資料は、企業の人事部等で発行する在職証明(在職していた部署・期間、従事していた業務内容の証明)を想定しています。

Q6. 今後も継続的に採用しますか。

  1. 現時点では継続的に採用できるかどうかは不明です。

[更新日 2024年8月26日]

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