ホーム> お知らせ> 特定侵害訴訟代理業務試験> 特定侵害訴訟代理業務試験の基本方針について(平成18年12月改正)
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平成18年12月
工業所有権審議会
弁理士審査分科会
「特定侵害訴訟代理業務試験の基本方針(工業所有権審議会弁理士審査分科会 平成15年2月)」の「7.試験出題方法」を以下のように変更することとしました。
特許権等侵害訴訟事件を参考に、事例問題として提示する。事例問題は、事例ごとに報告書等を作成し、必要に応じて公報・被告物件図面等を添付した形式で提示する。
例えば、当該事例について、訴状又は答弁書、準備書面を作成させ、その論理構成等を問う設問と、法律的な論点について問う小問を出題する。その際、問題全体を通じて民法及び民事訴訟法の基本的知識を有しているか否かにつき確認できるような設問とすることとする。
[更新日 2006年12月28日]
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