• 用語解説

ホーム> お知らせ> 特定侵害訴訟代理業務試験> 特定侵害訴訟代理業務試験の具体的実施方法について

ここから本文です。

特定侵害訴訟代理業務試験の具体的実施方法について

平成15年7月
変更 平成18年6月
変更 平成28年4月
変更 令和2年6月
弁理士審査分科会
特定侵害訴訟代理業務試験部会

弁理士に「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することを内容とする「弁理士の一部を改正する法律」(平成14年法律第25号)が、平成14年4月に公布され、また、平成15年1月には同改正法及び関係政省令が施行された。
本改正法施行後の上記能力担保措置の実施時期については、「特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるもの」(以下「能力担保研修」という。)は平成15年度の早期から、及び、「特定侵害訴訟代理業務試験」(以下「試験」という。)は、能力担保研修終了後に実施することが予定されているところである。
弁理士審査分科会では、平成15年度からの試験実施に向け、特定侵害訴訟代理業務試験準備小委員会(政省令施行後は同試験制度部会に移行)を設置し、産業構造審議会知的財産政策部会「弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について」(平成13年12月)を踏まえた上での「特定侵害訴訟代理業務試験の基本方針(PDF:75KB)」を取りまとめたところであるが、前記基本方針の他、試験を実際に実施する上でさらに必要となる具体的論点について検討を行った結果は以下のとおりである。
また、平成18年5月に取りまとめられた「特定侵害訴訟代理業務に係る研修・試験に関する懇談会報告書」の内容を踏まえ、本実施方法の「1.試験出題方法について」の記載を変更した。

1.試験出題方法について

特許権等侵害訴訟事件を参考に、事例問題として提示する。事例問題は、事例ごとに報告書等を作成し、必要に応じて公報・被告物件図面等を添付した形式で提示する。
例えば、当該事例について、訴状又は答弁書、準備書面を作成させ、その論理構成等を問う設問と、法律的な論点について問う小問を1~2題出題する。その際、問題全体を通じて民法及び民事訴訟法の基本的知識を有しているか否かにつき確認できるような設問とすることとする。
また、事例問題中における設問の組合せは、出題内容のバランスと試験時間を考慮して設定する。
なお、事例と小問との関係については、小問が事例を踏まえたものであれば柔軟に設定され得るものとし、例えば、小問が事例において起案した内容についての根拠を問うものであったり、小問が事例から形式上独立している場合もあり得るものとする。

2.試験時間及び出題数

  • 試験時間は、事例問題1題あたり3時間とする。
  • 午前と午後に1題ずつ、合計2題の事例問題を出題する。

3.配点比率

事例問題2題の間における配点比率は1:1とする。

4.法文の貸与

試験時に別紙1(PDF:69KB)に掲げる法令等を収録した法文集を貸与する。

5.試験の実施時期について

日本弁理士会において実施される能力担保研修修了後に試験を実施することから、能力担保研修の実施期間を勘案し、試験は10月中旬から12月下旬の間の土曜日又は日曜日のいずれかに、1日間で実施する。
合格発表は、12月中旬から3月下旬の間に行う。

6.受験地

東京、大阪において実施する。ただし、将来的に、能力担保研修の開催地及び開催規模によっては、その他の地域においての実施も検討することとする。

7.合格・不合格の通知について

合格者には、合格証書を合格発表後できるだけすみやかに、郵送をもって授与する。また、不合格者には、ランク付による通知表を、合格発表後できるだけすみやかに送付する。

8.採点基準及び合格基準について

別紙2(PDF:10KB)のとおり。

9.事例問題中の配点の公表

事例問題毎に配点を明示する。

10.委員の体制等について

  • 問題作成及び採点体制は、事例問題別に、複数の担当委員により構成する。
  • 採点にあたっては、当該事例問題を担当する委員の全組み合せにより採点を行うダブルチェック体制を採る。
  • 委員の氏名は、試験実施前に官報で公告するとともに、ホームページに掲載する。

[更新日 2020年7月9日]

お問い合わせ

特許庁秘書課弁理士室試験第二班
電話:03-3581-1101 内線2020
FAX:03-3592-5222

お問い合わせフォーム