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平成30年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果

平成30年12月11日
特許庁

 
本日、平成30年度特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表いたしました。
今年度の本試験の結果は、受験志願者数が168人、受験者数が152人に対し、合格者数は79人、合格率は52.0%となりました。

1. 平成30年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果

  • 志願者数 168人(前年193人、前年比13%減)
  • 受験者数 152人(前年177人、前年比14.1%減)
  • 受験率 90.5%(前年91.7%)
  • 合格者数 79人(前年88人、前年比10.2%減)
  • 合格率 52.0%(前年49.7%)
  • 平成30年度能力担保研修※2修了者の合格率 66.3%

志願者及び合格者数の推移

2.官報掲載

平成31年1月15日(火曜日)に合格者の受験番号及び氏名を官報に掲載予定。

参考資料

参考:特定侵害訴訟代理業務試験の概要

特定侵害訴訟*1に関する裁判所における手続の迅速化及び一層の充実を図るため、知的財産権に関する専門的知見を有する弁理士に対し信頼性の高い能力担保措置を講じた上で特定侵害訴訟における訴訟代理権の付与を行うことを内容とする弁理士法の一部を改正する法律が平成15年1月1日に施行された。

特定侵害訴訟代理業務試験は、日本弁理士会が行う特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修*2を修了した弁理士を対象に、当該、学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、民法、民事訴訟法その他特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について平成15年度から実施している。

本試験に合格後、日本弁理士会において本試験に合格した旨の付記を受けた弁理士は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り*3、その事件の訴訟代理人となることが可能になる。

  • *1 特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
  • *2 研修は、民法、民事訴訟法の基本的知識を自己研鑽等により修得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした合計45時間の講義及び演習により行われている。
  • *3 弁護士との共同受任であるほか、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則である。

[更新日 2019年6月24日]

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