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令和2年9月28日
特許庁意匠課
意匠審査の質に対する内外の要請に応えるためには、法令・審査基準等に従い適切な審査及び権利付与を行うことはもとより、出願人や権利を行使される第三者を含めた制度ユーザーの御意見を的確に把握し、意匠審査の質について常に改善を図っていくことが求められています。このため特許庁では、平成27年度から意匠審査の質についてのユーザー評価調査を実施しております。
今般、令和2年度のユーザー評価調査アンケートの集計結果及びそれに基づく分析を報告書にまとめましたのでお知らせいたします。今回の調査は初めてオンラインアンケート形式で実施し、8割を超える高い回答率でユーザーの皆様から回答をいただきました。ご協力いただいたユーザーの皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。
令和2年度の調査では、意匠審査全般の質に対して64.4%のユーザーの皆様から肯定的な評価(5段階評価の4以上)をいただきました(「普通(5段階評価の3)」以上の評価を含めると96.5%)。また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願に対する審査全般の質に57.1%のユーザーの皆様から肯定的な評価をいただきました(「普通」以上の評価を含めると95.2%)。
また、昨年度重点項目としていた「判断の均質性」、「拒絶理由通知等の記載」、「専門知識レベル」については、いずれも肯定的な評価(5段階評価の4以上)の割合が増加しており、昨年度実施した審査品質向上の取組が奏功しているものと考えられます。
今年度の調査結果から、意匠課では「判断の均質性」及び「拒絶理由通知等の記載」を重点的に取り組むべき項目と設定しました。今後も引き続き、改訂意匠審査基準の遵守等の取組を通じて判断の均質性の向上に努めるとともに、分かりやすい拒絶理由通知の記載となるように努めてまいります。
特許庁は、引き続き審査の質の維持・向上に努めてまいります。
令和2年度 意匠審査の質についてのユーザー評価調査報告書(PDF:1,823KB)
[更新日 2020年9月28日]
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