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工業所有権審議会について

工業所有権審議会とは、経済産業省組織令第144条第1項により設置された機関であり、特許法第85条第1項(同法、実用新案法及び意匠法第33条第7項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理します。

工業所有権審議会総会

工業所有権審議会発明実施部会

工業所有権審議会各種規程

[更新日 2021年12月26日]