このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
特許庁
ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 工業所有権審議会> 工業所有権審議会について
ここから本文です。
工業所有権審議会とは、経済産業省組織令第144条第1項により設置された機関であり、特許法第85条第1項(同法、実用新案法及び意匠法第33条第7項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理します。
[更新日 2021年12月26日]
このページの先頭へ