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特許行政年次報告書(利用上の注意・用語の解説)

利用上の注意

  • 本報告書は執筆当時の統計に基づいている。その後の統計数値の改訂等は反映していない。
  • 総数と内訳の数は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。
  • 図表中の記号のうち、数字が後に続かず単独で使用されている「-」及び空欄は、数値の報告がないか、数字(件数等)がないこと、又は計上不能を表す。
  • 本報告書中の「国」には、地域を含む場合がある。
  • 本報告書中の国又は地域及び機関に併記している国コードは、世界知的所有権機関(WIPO)HANDBOOK, STANDARD ST.3における国コードを表す。

用語の解説

「旧実用新案」について

特許制度と同様に、出願された考案が新規性や進歩性等の登録要件を備えているかの審査を行った上で、登録・権利付与が行われるもので、平成5年改正実用新案法の施行日前(1993年以前)に出願されたものが該当する。

「新実用新案」について

出願された考案が新規性や進歩性等の登録要件を備えているかの審査を行わずに、登録・権利付与が行われるもので、平成5年改正実用新案法の施行日後(1994年以後)に出願されたものが該当する。

「実用新案」について

特記しない限り、旧実用新案と新実用新案を合わせたものをいう。

「防護標章」について

著名な登録商標について、他人がその指定商品(役務)以外の商品(役務)に使用することによって出所の混同を生ずることを防護するために設けられている制度である。

「更新登録」について

商標権の存続期間は、設定登録後10年をもって終了するが、登録商標が業務上の信用を表すためのものであることから、商標権者が商標を継続して使用している限りは商標権の更新登録を行うことができるとする制度である。

「査定系審判」について

特許庁の審査官が行った拒絶査定、補正却下等の処分で不服を申し立てることができるものについて、請求を受けて行う審判の制度である。

特許庁の審判は、裁判における第一審機能を持っている準司法的なものとなっている。

「当事者系審判」について

権利者に対して第三者が無効を申し立てる場合等、特許庁の審判官が当事者間の争いについて審判を行う制度のことである。

特許庁の審判は、裁判における第一審機能を持っている準司法的なものとなっている。

「拒絶査定不服審判」について

審査官の行った拒絶査定に対して不服を申し立てるための審判である。

「異議申立て」について

特許及び商標掲載公報発行後の一定期間に限り、その取消しを求めることができる制度である。

「無効審判」について

既に登録されている特許、実用新案、意匠、商標に対して、その無効を求めるための審判である。

「訂正審判」について

特許権者が権利の取得後に特許請求の範囲等を自ら訂正するための審判である。

「取消審判」について

商標権者が継続して3 年以上登録商標を使用していないとき等において、商標登録を取消すための審判である。

「審決取消訴訟」について

特許庁の審決に不服のある者がその取消しを求め、知的財産高等裁判所に提訴する訴訟である。

「ファーストアクション」について

出願・審査請求後に行われる、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許査定・登録査定又は拒絶理由通知書)を表す。

「前置審査」について

特許出願の拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判請求と同時にその請求に係る特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならないこととされている(特許法162条)。前置審査とは、この審査を指す。

「外国語書面による出願」について

特許については、外国語(英語)で記載した書面を添付して出願の手続を行うことができる。

このような場合が「外国語書面による出願」に該当する。

なお、出願後に日本語の翻訳文を提出する必要がある。

「国際出願(PCT出願)」について

特許協力条約(PCT)に基づく出願のことである。

条約の締約国の国民及び居住者が国際出願をすることができる。

所定の言語で作成した所定の願書を特許庁(受理官庁)に提出し、権利の保護を求める国を指定することによって、各指定国における国内出願としての効果を持つ。

「国際調査」について

国際出願の請求の範囲に記載された発明に関する先行技術調査のことである。

これは、権利の保護を求める各国での調査負担を軽減し、また、出願人が以後の手続を継続させるかどうかの判断にも利用できる。

国際調査報告は、管轄する国際調査機関が作成し、出願人に送付されるとともに、国際公開の際に併せて公開される。

「国際予備審査」について

国際予備審査は、出願人の任意の請求(有料)によって行われ、国際出願の請求の範囲に記載された発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について、拘束力のない予備的な見解を出願人に提示するものである。

これは、権利の保護を求める各国での審査負担を軽減し、また、出願人が以後の手続を継続させるかどうかの判断にも利用できる。

国際予備審査報告は、管轄する国際予備審査機関が作成し、出願人にも送付される。

「国際出願(意匠)」について

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願のことである。

協定の締約国の国民、居住者及び締結国に営業所を有する者が国際出願をすることができる。

所定の言語で作成した所定の願書を直接又は特許庁を経由して国際事務局に提出し(国際出願)、権利の保護を求める締結国を指定することによって、当該国際出願の国際登録がなされると、各指定締結国における正規の国内出願としての効果を持つ。

「国際意匠登録出願」について

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願のうち、日本国を指定したものであって、当該国際出願に係る国際登録について国際公表がなされたことにより、意匠登録出願とみなされた国際出願のことである。

「国際登録出願(商標)」について

マドリッド協定議定書に基づく国際出願のことである。

条約の締約国の国民及び居住者が国際出願をすることができる。

特許庁に出願又は登録している商標を基礎に、英語で作成した所定の願書を特許庁(本国官庁)を経由して国際事務局に提出し(国際出願)、当該国際出願の国際登録がなされると、国際登録による標章の保護を求める領域として指定(領域指定)した締結国における正規の国内出願としての効果を持つ。

「国際商標登録出願」について

マドリッド協定議定書に基づく国際出願のうち、日本国を領域指定したものである。これは国際登録の日または事後指定の日にされた商標登録出願とみなされる。

「デジタルアクセスサービス」について

世界知的所有権機関(WIPO)が提供している、優先権書類の電子的交換のためのサービスであって、WIPOを通じて優先権書類を電子的に交換することで、二国間の個別の取決めやネットワークを構築することなく、対象国の拡大を可能とする。

[更新日 2024年7月29日]