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意匠早期審査・早期審理制度の概要

意匠登録出願に関する早期審査・早期審理制度は、昭和62年12月15日の導入以降、意匠の早期保護という社会的ニーズに的確に対応すべく運用してきています。

令和7年4月1日から、スタートアップによる実施関連出願が早期審査・早期審理の対象になりました。

意匠登録出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン(PDF:745KB)

1.早期審査制度

意匠登録出願について所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。

1-1 早期審査の対象となる出願

次の(1)、(2)又は(3)の要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とすることができます。なお、令和元年意匠法改正に基づく複数意匠一括出願手続(意願○○○○-3○○○○○の手続番号を有するもの)は早期審査の対象外です。意匠ごとの出願となった意匠登録出願について、早期審査の申出をすることができます。また、令和元年意匠法改正により新たに保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装に係る意匠のうち、画像に係る意匠については(2)のスタートアップによる出願である場合において早期審査の対象に含みますが、(1)及び(3)の要件を備えた意匠登録出願においては、審査品質の確保のためにより広範なサーチや慎重な判断が必要となるため、引き続き、早期審査の対象外とします。

(1) 権利化について緊急性を要する実施関連出願

出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。

  • i ) 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • ii ) その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  • iii ) その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

(2) スタートアップによる実施関連出願

スタートアップが出願人自身又は出願人であるスタートアップからその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であること。

また、スタートアップ対応早期審査では、実施関連出願について、一次審査結果通知前に行う面接を通じて戦略的な意匠権の取得につなげ、早期審査のスピードで対応することで、質の高い意匠権を取得できるようにします。

  • i ) スタートアップによる出願
    スタートアップによる出願とは、出願人の全部又は一部が次の①から③までのいずれかに該当するものです。
    • ① その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
    • ② 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人
    • ③ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人
  • ii ) 実施関連出願
    実施関連出願とは、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めているものです。

(3) 外国関連出願

出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること。

1-2 早期審査の申出手続

早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

  • (1) 提出者:出願人
  • (2) 提出時期:意匠登録出願の日以降に提出可能
    ※令和元年意匠法改正に基づく複数意匠一括出願手続(意願○○○○-3○○○○○の手続番号を有するもの)は早期審査の対象外です。意匠ごとの出願として出願番号が付与され、その出願番号通知を受け取った後に、意匠ごとの意匠登録出願について提出することができます。
  • (3) 提出方法:オンライン又は書面
  • (4) 「早期審査に関する事情説明書」の主な記載項目:
    • (a) 権利化について緊急性を要する実施関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合
      • 実施状況説明
      • 緊急性を要する状況の説明
      • 先行意匠調査
    • (b) スタートアップによる実施関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合
      • スタートアップであることの説明
      • 実施状況説明
    • (c) 外国関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合
      • 日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
      • 先行意匠調査

    ※なお、「早期審査に関する事情説明書」は、登録後に閲覧可能となります。上記の説明において、その状況を明らかにするために営業秘密を示す必要がある場合は、ヒアリング等において明らかにする旨の表示をして、当該営業秘密の記載を省略することができます。上記1-1(1)のi)~iii)のいずれに該当する状況かという点を除き、そのヒアリング等で聴取した具体的な内容については公開しません。

  • (5) 手数料: 不要

1-3 注意事項

願書や図面に不備がある場合や出願⼿数料等が未納である場合など、出願⼿続に瑕疵があり⽅式指令が通知されている案件や、新規性喪失の例外証明書や優先権証明書が提出されていない案件などは、申出後すみやかに審査着手することができない場合があります。また、早期審査の申出の⼿続に不備がある場合も同様です。

2.早期審理制度

意匠登録出願に係る審判事件ついて所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体はすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分が終了するよう審理手続を進めます。

2-1 早期審理の対象となる審判事件

次の(1)、(2)又は(3)の要件を備えた意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判事件を早期審理の対象とすることができます。なお、令和元年意匠法改正に基づく新たな保護対象である建築物及び画像に係る意匠並びに内装に係る意匠については、審理の充実のためにより広範なサーチや慎重な判断が必要となるため、当面、早期審理の対象外とします。(ただし、画像に係る意匠については、(2)のスタートアップによる出願に係る審判請求である場合のみ早期審理の対象に含みます。)

(1) 権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件

審判請求人自身又は審判請求人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願に係る審判事件であって、以下のいずれかに該当する権利化について緊急性を要するものであること。

  • i ) 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • ii ) その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  • iii ) その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

(2) スタートアップによる実施関連出願に係る審判事件

審判請求人であるスタートアップ自身が、又は審判請求人であるスタートアップからその審判事件に係る意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている審判事件であること。

  • i ) スタートアップによる出願に係る審判事件
    スタートアップによる出願に係る審判事件とは、審判請求人の全部又は一部が次の①から③までのいずれかに該当するものです。
    • ① その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
    • ② 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人
    • ③ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人
  • ii ) 実施関連出願に係る審判事件
    実施関連出願に係る審判事件とは、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めているものです。

(3) 外国関連出願に係る審判事件

出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願に係る審判事件であること。

※早期審査制度を利用した場合でも、その出願の拒絶査定不服審判事件について早期審理制度を利用する場合には、新たに早期審理の申出をする必要があります。

2-2 早期審理の申出手続

早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。

  • (1) 提出者:審判請求人
  • (2) 提出時期:審判請求日以降いつでも提出可能
  • (3) 提出方法:オンライン又は書面
  • (4) 「早期審理に関する事情説明書」の主な記載項目:
    • (a) 権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合
      • 実施状況説明
      • 緊急性を要する状況の説明
    • (b) スタートアップによる実施関連出願であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合
      • スタートアップであることの説明
      • 実施状況説明
    • (c) 外国関連出願に係る審判事件であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合
      • 日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
  • (5) 手数料: 不要

[更新日 2025年4月1日]

お問い合わせ

<早期審査について>

特許庁審査第一部意匠課企画調査班

電話:03-3581-1101 内線2907

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<早期審理について>

特許庁審判部審判課審判企画室(意匠担当)

電話:03-3581-1101 内線3734, 5851

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