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平成30年5月30日
特許庁意匠課
意匠制度企画室
平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正意匠法第4条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。
本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。
本意匠法第4条の改正は、意匠の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。
意匠法第4条改正に伴い、意匠審査基準について、新規性喪失の例外期間を6か月から1年に変更する改訂を行います。
改訂意匠審査基準は、準備が整い次第、特許庁ホームページで公開します。
また、意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集についても同様に改訂・公開します。
平成30年改正意匠法第4条の規定は、平成30年6月9日に施行され同日以降の出願に適用されます。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、同日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されませんので御注意ください(以下図参照)。
[更新日 2018年5月30日]
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