• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 意匠> 出願> 出願の手続> 意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

ここから本文です。

意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

平成30年5月30日
特許庁意匠課
意匠制度企画室

1. 経緯

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正意匠法第4条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。

本意匠法第4条の改正は、意匠の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。

2. 意匠審査基準の改訂について

意匠法第4条改正に伴い、意匠審査基準について、新規性喪失の例外期間を6か月から1年に変更する改訂を行います。

改訂意匠審査基準は、準備が整い次第、特許庁ホームページで公開します。

また、意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集についても同様に改訂・公開します。

3. 平成30年改正意匠法第4条の適用関係についての注意

平成30年改正意匠法第4条の規定は、平成30年6月9日に施行され同日以降の出願に適用されます。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、同日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されませんので御注意ください(以下図参照)。

(図)意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

[更新日 2018年5月30日]

お問い合わせ

特許庁意匠課意匠制度企画室

電話:03-3581-1101 内線2934

お問い合わせフォーム