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改正郵便法の施行に伴う意匠登録出願に関する「ひな形又は見本補足書」の提出について

平成19年10月15日
特許庁審査業務部方式審査課

平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・EXPACK500(エクスパック定型小包)・ポスパケット(簡易小包)・冊子小包)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日となります(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))。

意匠登録出願においては、出願をオンラインにより行い、意匠法第6条第2項の規定に基づき図面に代えて「ひな形又は見本」を提出する場合は、オンライン出願をした日に「ひな形又は見本補足書」により提出しなければならないこととされています(特例法施行規則第19条第1項第1号、同第20条、様式第32備考1)。

したがって、「ひな形又は見本」を「小包」により提出した場合は、意匠登録出願の出願日と「ひな形又は見本」の提出日(特許庁到達日)が同日ではなくなるため、当該意匠登録出願は、不適法な手続として出願却下となります。

以上のことから、意匠登録出願に関する「ひな形又は見本」の提出を郵便等を利用して行うにあたっては、郵便法の適用を受ける通常郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物のいずれかにより、オンライン出願をした日と同日に提出するようお願いいたします。

[更新日 2017年2月28日]

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特許庁 審査業務課 方式審査室 意匠担当

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