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令和3年6月7日
意匠法第66条第3項に基づく「協議不成立意匠出願公報」の発行について、遅延が生じていたことが判明しました。
該当案件については、本日全て公報を発行いたしました。
協議不成立による拒絶の理由(意匠法第9条第2項後段の規定)に該当することにより、拒絶をするべき旨の査定が令和元年12月下旬以降に確定した意匠登録出願(127件)※。
今回の遅延による、現在審査中の意匠登録出願への影響を調べたところ、意匠の登録要件に関わる審査の内容に影響が生じる案件や、先願待ち期間の長期化の問題が発生する案件はなく、審査への影響は確認されておりません。
しかしながら、このような遅延は本来あってはならないことであり、今後はこのようなことが生じることのないよう、再発防止策を講じてまいります。
[更新日 2021年6月7日]
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