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意匠法施行規則別表、意匠に係る物品等の例(旧意匠法施行規則別表第一・別表第二)

令和7年4月11日
特許庁審査第一部意匠課
意匠審査基準室

意匠登録出願をする場合には、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、その意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(注1)を願書の【意匠に係る物品】の欄に記載する必要があります(意匠法第6条第1項第3号)。従来この【意匠に係る物品】の欄には、経済産業省令で定める「物品の区分」を記載するよう規定されていましたが(意匠法第7条)、今般、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)により改正され、同欄は「経済産業省令で定めるとおり」記載することとなり、「物品の区分」を掲げていた「意匠法施行規則別表第一(以下、「別表第一」)」は廃止されました。したがって、令和3年4月1日から、【意匠に係る物品】の欄は、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載することとなります(意匠法施行規則第7条)。意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるような【意匠に係る物品】の欄の記載については、意匠審査基準第II部第2章(PDF:1,518KB)をご参照ください。

また、意匠審査基準室では、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途又は内装が明確となるような【意匠に係る物品】の欄の記載の具体例を掲げた表「意匠に係る物品等の例」を作成しています。この「意匠に係る物品等の例」は、意匠登録出願の願書作成時のご参考となるよう、従前の「別表第一」をもとに、近年の意匠登録実績に応じた物品名の追加・削除、古い表記の見直し、掲載順の変更等を行い、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」の別添としたものです。令和7年4月に意匠登録の実績に合わせ一部修正しました。

  • (注1)建築物、画像の用途については令和2年4月1日以降の出願

意匠法第8条では「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」と規定されています(注2)。

経済産業省令で定めた組物とは「意匠法施行規則別表(以下、「別表」)」に掲げるとおりです(意匠法施行規則第8条)(注3)。

  • (注2)建築物、画像については令和2年4月1日以降の出願
  • (注3)令和3年3月31日までの出願に対しては、従来通り「別表第二」が適用されます。

[更新日 2025年4月11日]

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