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面接希望が審査を担当する審査官に速やかに且つ着実に伝わるようにするため、面接の依頼について、急ぎの面接を希望する場合の連絡手段を明確化しました。
「特許業務法人」の記載を「弁理士法人」に修正しました。
このガイドラインでいう「面接」とは、審査官と出願人側(出願人本人や代理人)とが意匠登録出願の審査に関わる意思疎通を図るために行う面談を意味します。面接には、(1)特許庁庁舎で行うもの、(2)全国各地に審査官が出張して行う出張面接、(3)インターネット回線を利用したオンライン面接があります。また、意匠出願の審査に関わる意思疎通を図るための「電話等による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。(1)面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった事務連絡、(2)審査進行状況伺い等、出願内容に関わらないものについては「面接」には含みません。(ガイドライン1.1)
面接の依頼は、「代理人等」(代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は出願人本人や責任ある応対をなし得る知的財産部員等)から審査官に行ってください。審査官からの面接の依頼も代理人等に対して行います。面接の趣旨や内容は事前に具体的に御説明ください。連絡の手段は、電話・電子メール、上申書のいずれかを用いてください。また、INPIT近畿統括本部または全国の経済産業局知的財産室でも面接の依頼を受け付けています。 ただし、急ぎの面接を希望される以下の場合には、それぞれに示した手段でご連絡ください 。なお、オンライン面接の依頼にあたっては、電子メールのアドレスが必要です。(ガイドライン3.1)
代理人等からの面接の依頼があった場合、審査官は、原則、面接の依頼を受諾します。ただし、面接の依頼に対し、審査官が審査室の長(審査長・上席総括審査官)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接の依頼を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。面接の依頼を受諾しないと判断した場合、審査官は代理人等に面接の依頼を受諾しない理由を電話で連絡するとともに、面接を受諾しない理由を記載した応対記録を作成します。(ガイドライン3.2)
意匠登録出願の審査に関わる意思疎通を図る場合には、電話等による連絡においても、出願人側応対者は、応対者としての要件を満たす必要があります。この要件を満たさない者からの連絡があった場合には、出願人側応対者としての要件を満たす者からの連絡を要請する、又は、委任状の提出を求める等の対応を行います。(ガイドライン6.1)
委任状は、その原本又はその写しを(〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁審査第一部意匠課審査支援管理班)に郵送するか、追って持参するか、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」により、PDF形式の「委任状」をオンライン提出(電子特殊申請)するか(令和6年1月1日以降)してください。
ガイドラインの「7. 不適切な面接の事例」に該当することがないよう御留意をお願いいたします。
「面接ガイドライン【意匠審査編】全文」(PDF:489KB)
[更新日 2024年1月10日]
お問い合わせ |
特許庁審査第一部意匠課企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2907 |