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面接ガイドライン【意匠審査編】

面接ガイドライン【意匠審査編】の改訂について

2024年1月の改訂

  • 出願人が希望する場合、出願人が使用する建物内等で出張面接を行うことが可能となりました。
  • 電子メールによる担当審査官への面接依頼、及び、補正案等の送付の際に、電子メールによる事前連絡が可能となりました。

2023年8月の改訂

面接希望が審査を担当する審査官に速やかに且つ着実に伝わるようにするため、面接の依頼について、急ぎの面接を希望する場合の連絡手段を明確化しました。

2022年5月の改訂

「特許業務法人」の記載を「弁理士法人」に修正しました。

面接ガイドライン【意匠審査編】のポイント

1. 面接の範囲

このガイドラインでいう「面接」とは、審査官と出願人側(出願人本人や代理人)とが意匠登録出願の審査に関わる意思疎通を図るために行う面談を意味します。面接には、(1)特許庁庁舎で行うもの、(2)全国各地に審査官が出張して行う出張面接、(3)インターネット回線を利用したオンライン面接があります。また、意匠出願の審査に関わる意思疎通を図るための「電話等による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。(1)面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった事務連絡、(2)審査進行状況伺い等、出願内容に関わらないものについては「面接」には含みません。(ガイドライン1.1)

2. 面接の依頼

面接の依頼は、「代理人等」(代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は出願人本人や責任ある応対をなし得る知的財産部員等)から審査官に行ってください。審査官からの面接の依頼も代理人等に対して行います。面接の趣旨や内容は事前に具体的に御説明ください。連絡の手段は、電話・電子メール、上申書のいずれかを用いてください。また、INPIT近畿統括本部または全国の経済産業局知的財産室でも面接の依頼を受け付けています。 ただし、急ぎの面接を希望される以下の場合には、それぞれに示した手段でご連絡ください 。なお、オンライン面接の依頼にあたっては、電子メールのアドレスが必要です。(ガイドライン3.1)

  • 既に拒絶理由通知がされた出願:
    拒絶理由通知書に記載された担当審査官まで、電話にてご連絡ください。
  • まだ拒絶理由通知がされていない出願:
    意匠課審査支援管理班(03-3581-1101(内線2905))まで、電話にてご連絡ください。

3. 面接の受諾

代理人等からの面接の依頼があった場合、審査官は、原則、面接の依頼を受諾します。ただし、面接の依頼に対し、審査官が審査室の長(審査長・上席総括審査官)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接の依頼を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。面接の依頼を受諾しないと判断した場合、審査官は代理人等に面接の依頼を受諾しない理由を電話で連絡するとともに、面接を受諾しない理由を記載した応対記録を作成します。(ガイドライン3.2)

4. 出願人側応対者の要件

  • 「責任ある応対をなし得る者」が応対してください。(ガイドライン4.1)
  • 代理人が選任されている場合は、代理人と面接を行います。弁理士事務所員は同席できますが、選任された代理人に助言する場合に限られ、審査官側応対者と直接的に意思疎通を図ることはできません。代理権を有しない弁理士も弁理士事務所員と同様です。責任ある対応をなし得る知的財産部員等は同席して審査官側応対者と直接的に意思疎通を図ることが可能です。なお、やむを得ない事情がある場合(ガイドライン脚注3)は、代理人が出席しなくても、出願人本人又は責任ある応対をなし得る知的財産部員等による面接の依頼や応対を行うことを例外的に可能とします。この場合は、当該知的財産部員等と代理人との間で連絡を取るようにしてください。(ガイドライン4.1(1))
  • 代理人が選任されていない場合は、原則、出願人本人と面接を行います。ただし、出願人本人が法人の場合であって、当該法人の知的財産部員等が責任ある応対をなし得る者である場合に限り、知的財産部員等と面接を行うことが可能です。(ガイドライン4.1(2))
  • 必要に応じて、身分証明書等により本人確認を行います。(ガイドライン4.1)

5. 電話等による連絡

意匠登録出願の審査に関わる意思疎通を図る場合には、電話等による連絡においても、出願人側応対者は、応対者としての要件を満たす必要があります。この要件を満たさない者からの連絡があった場合には、出願人側応対者としての要件を満たす者からの連絡を要請する、又は、委任状の提出を求める等の対応を行います。(ガイドライン6.1)

委任状は、その原本又はその写しを(〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁審査第一部意匠課審査支援管理班)に郵送するか、追って持参するか、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」により、PDF形式の「委任状」をオンライン提出(電子特殊申請)するか(令和6年1月1日以降)してください。

6. 不適切な面接の事例

ガイドラインの「7. 不適切な面接の事例」に該当することがないよう御留意をお願いいたします。

「面接ガイドライン【意匠審査編】全文」(PDF:489KB)

[更新日 2024年1月10日]

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特許庁審査第一部意匠課企画調査班

電話:03-3581-1101 内線2907

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